○大和郡山市減債基金条例

平成2年3月22日

大和郡山市条例第2号

(設置)

第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により管理しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還を行う場合において、当該市債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大和郡山市財政調整基金条例の一部改正)

2 大和郡山市財政調整基金条例(昭和52年12月大和郡山市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和郡山市減債基金条例

平成2年3月22日 条例第2号

(平成2年3月22日施行)