○大和郡山市財政調整基金条例
昭和52年12月23日
大和郡山市条例第31号
(設置)
第1条 災害の復旧その他予測することのできない事務又は事業に要する経費に充てる等、市財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算において定める額
(2) 毎年度一般会計の歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰入れるものとする。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填する財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補填するための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。