○大和郡山市財産規則

昭和40年11月4日

大和郡山市規則第31号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、財産事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

第2章 公有財産

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産の総括 公有財産の取得、管理及び処分の適性を期するため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、その状況を明らかにし、その他必要な調整を図ることをいう。

(2) 部 大和郡山市役所行政組織条例(昭和46年3月大和郡山市条例第1号)第1条に規定する部及び教育委員会をいう。

(3) 部長 部の長をいう。

(4) 課 大和郡山市役所事務分掌規則(昭和46年3月大和郡山市規則第6号)に規定する課及びこれに準ずる勤務所をいう。

(5) 所管換え 異なる会計間又は各部間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(6) 所属替え 同一部内の課(これと同等のものを含む。以下同じ。)の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(7) 管理換え 異なる会計間又は各部課間において、物品の所属を移すことをいう。

(行政財産の管理)

第3条 部長は、その所管に属する行政財産の管理に関する事務を掌理しなければならない。この場合において、2以上の部長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要がある行政財産は、これを使用する部長のうち市長が指定する部長の所管に属するものとする。

2 行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産を所管する課の長(以下「課長」という。)が処理する。

(普通財産の管理及び処分)

第4条 総務部長は、普通財産の管理及び処分に関する事務を掌理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する普通財産については、他の部長に管理に関する事務を掌理させるものとする。

(1) 使用に堪えない財産で、取壊し又は撤去の目的をもつて用途を廃止するもの

(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまでの短期間管理する必要があるもの

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が総務部長に管理させることが不適当と認めるとき。

2 普通財産の管理及び処分に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が処理する。ただし、前項ただし書に規定する普通財産の管理に関する事務は、当該普通財産を所管する課長が処理する。

(公有財産の総括)

第5条 総務部長は、公有財産の総括をしなければならない。

(公有財産の取得等)

第6条 部長は、公有財産となるべき土地を取得したとき又は建物、工作物等の新築若しくは増築等に関する工事が完成したときは、直ちに公有財産取得伺書(様式第1号)に当該公有財産に関する公有財産取得調書、図面その他の資料を添付して、総務部長の確認を受けなければならない。

(取得の手続)

第7条 部長は、公有財産を取得(購入、交換、寄附受納、新築及び増築をいう。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする物件の所在地名及び地番

(2) 取得しようとする事由

(3) 物件の明細(土地の地目及び面積又は建物の構造、種目及び面積等)

(4) 取得予定価格及びその単価(交換差金のあるときは、その額)

(5) 評定価格調書

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約書案(寄附又は交換の場合は、寄附申込書又は交換の仮承諾書)

(9) 登記事項証明書

(10) 関係図面

(11) 議会の議決を要するものについては、その議案

(12) その他参考となるべき事項

(取得前の措置)

第8条 部長は、公有財産を取得しようとする場合においては、それらに関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらを消滅させた後でなければ、取得してはならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(取得時の措置)

第9条 部長は、公有財産を取得するときは、現地立会いのうえ、引渡しに関する書類及び図面と照合し、適当と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

2 部長は、土地を取得した場合は、速やかに隣接地の所有者と協議のうえ、境界線上の主要な箇所に永久境界標を設置するとともに、土地境界確定書(様式第2号)を作成しなければならない。

(登記又は登録)

第10条 登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、速やかにその手続きをしなければならない。

(取得代金等の支払時期)

第11条 公有財産の取得代金又は交換差金は、登記又は登録ができる公有財産については当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(管理上の注意事項)

第12条 部長は、その所属する公有財産について常にその状況を把握し、特に次に掲げる事項に注意し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 土地の境界又は不法占拠

(2) 建物の不法占拠又は滅失若しくは損傷

(3) 使用許可に係る行政財産又は貸付た普通財産の使用状況

(4) 固定資産台帳の記載事項

2 部長は、公有財産について異常があると認めるときは、直ちに適正な状態に復するよう措置しなければならない。

(所管換え)

第13条 部長は、公有財産の所管換えを受けようとするときは、当該公有財産の所属する部長と協議のうえ、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務部長に申し出なければならない。

(1) 当該固定資産台帳記載事項

(2) 所管換えを受けようとする事由

(3) 関係部長との協議意見書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき事項

2 総務部長は、前項の規定による申出を受けたときは、適否を検討し、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により公有財産の所管換えが決定されたときは、直ちにその旨を当該部長及び当該公有財産の所属する部長に通知しなければならない。

(所属換え)

第14条 前条の規定は、所属換えの場合に準用する。

(用途廃止等の手続)

第15条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務部長に申し出なければならない。

(1) 当該固定資産台帳記載事項

(2) 用途を廃止又は変更する事由

(3) 用途廃止し又は変更の期日

(4) その他参考となるべき事項

2 総務部長は、前項の規定による申出を受けたときは、利用計画等検討のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により、行政財産の用途廃止又は用途変更が決定されたときは、直ちに、その旨を当該部長に通知しなければならない。

(用途廃止財産の引継ぎ)

第16条 部長は、前条第3項の規定による用途廃止の決定があつたときは、速やかに総務部長に引継がなければならない。ただし、第4条第1項ただし書に該当するものについては、この限りでない。

(境界確定の協議等)

第17条 部長は、その所管に属する土地の境界が明らかでないため管理に支障がある場合には、隣接地の所有者と協議のうえ、境界線上の主要な箇所に永久境界標を設置するとともに、土地境界確定書を作成しなければならない。

2 部長は、前項の規定により土地境界確定書を作成したときは、その写しを総務部長に提出しなければならない。

(行政財産の目的外使用の許可)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、行政財産の使用許可を決定したときは、行政財産使用許可書(様式第4号)を当該許可申請者に交付するものとする。

(行政財産の使用許可の期間)

第19条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電気事業、ガス事業、その他公益事業の支持物、埋設物等を設置するため使用させるときは、この限りでない。

2 前項の許可期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(原状回復)

第20条 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の期間が満了したとき又は公用若しくは公共用の必要により使用許可を取り消されたときは、当該行政財産を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第21条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により使用許可を受けた行政財産を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(準用規定)

第22条 第24条及び第29条の規定は、行政財産の使用を許可する場合について準用する。

2 第20条第21条及び第23条から第29条までの規定は、行政財産である土地等を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合について準用する。

(普通財産の貸付けの申請)

第23条 普通財産の貸付けを受けようとする者(以下「借受申請者」という。)は、公有財産貸付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第24条 借受申請者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 借受申請者が国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体であるとき。

(2) 貸付料を全額前納するとき。

(3) 前各号のほか、市長がその必要がないと認めるとき。

2 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、連帯保証人が欠けたときは、直ちに他の連帯保証人を立てなければならない。

(貸付期間)

第25条 普通財産の貸付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年

(2) 非堅固な建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、5年

(5) 一時使用を目的として土地、土地の定着物及び建物その他の物件を貸し付ける場合は、1年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第26条 普通財産の貸付料は、適正な価格により評価した額で定めなければならない。

2 貸付料は、毎月又は毎年度定期に納付させなければならない。

(貸付契約書)

第27条 普通財産の貸付契約書には、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当該固定資産台帳記載事項

(2) 貸付の目的

(3) 貸付の相手方の住所及び氏名

(4) 貸付の数量

(5) 貸付の期間

(6) 貸付料及び算定基礎

(7) 貸付料の納入方法

(8) 転貸の禁止

(9) 貸付期間中であつても、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除する旨

(10) 相続等による権利の承継及び災害等の届出義務

(11) 保証人のある場合の変更等の措置

(12) 契約更新の要領

(13) 貸付目的以外の使用及び原状変更の取り扱い

(14) 返還

(15) 損害賠償

(用途等の指定)

第28条 無償又は減額して普通財産を貸し付けるときは、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付契約の解除)

第29条 普通財産を貸し付けた場合において、借受人が契約条項又はこの規則に違反したときは、その契約を解除することができる。

(準用規定)

第30条 第20条及び第21条の規定は、普通財産を貸し付ける場合について準用する。

2 第28条の規定は、普通財産を譲与又は減額譲渡する場合について準用する。

(公有財産の処分等)

第30条の2 部長は、公有財産の土地、建物又は工作物等を売払い若しくは交換等を行つたときは、直ちに公有財産処分伺書(様式第5号の2)に当該公有財産に関する図面その他の資料を添付して、総務部長の確認を受けなければならない。

(処分の手続)

第31条 総務部長は、普通財産を処分(売却、譲与、減額譲渡及び出資の目的とすることをいう。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該固定資産台帳記載事項

(2) 処分しようとする事由

(3) 処分予定価格及びその単価

(4) 評定価格調書

(5) 指名競争入札又は随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名

(6) 一般競争入札によるときは、公告案及び入札条件案

(7) 売却代金の延納又は分納を認めるときは、その理由、要領、担保物件及び利息

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) 議会の議決を要するものについては、その議案

(11) 収入科目

(12) その他参考となるべき事項

(価格の評定)

第32条 公有財産の価格の評定は、適正な時価によらなければならない。

2 時価を評定するときは、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に定める不動産鑑定業者の行つた鑑定評価又は取引事例を参考にしなければならない。

(信託の手続)

第33条 総務部長は、普通財産を信託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該固定資産台帳記載事項及び信託しようとする部分の数量

(2) 信託しようとする理由

(3) 信託の受託者の住所及び氏名

(4) 信託の目的

(5) 信託期間

(6) 信託の収支見積り

(7) 信託の受託者が当該受託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額(以下「借入金限度額」という。)

(8) 信託の事業計画及び資金計画

(9) 契約書案

(10) 議会の議決をする際の議案

(11) その他参考となるべき事項

(信託期間)

第34条 信託期間は、20年を超えることができない。

2 前項の信託期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから20年を超えることができない。

(信託契約書)

第35条 普通財産の信託契約書には、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当該固定資産台帳記載事項

(2) 信託の目的

(3) 信託の受託者の住所及び氏名

(4) 信託期間

(5) 信託財産の管理及び処分に関する事項

(6) 借入金限度額に関する事項

(7) 信託の受託者が信託財産に係る売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合の契約の方法

(8) 信託の収益・費用、信託報酬及び信託配当に関する事項

(9) 信託の計算の時期及び信託配当の交付に関する事項

(10) 信託の受託者の行う報告に関する事項

(11) 信託利益の全部を享受する場合において必要があると認めるときの当該信託の解除に関する事項

(12) 信託終了の際の最終計算及びその報告並びに信託財産の交付に関する事項

(固定資産台帳)

第36条 総務部長は、固定資産台帳(様式第6号)を調製するとともに、異動の都度補正し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 部長は、その所管に属する公有財産について、異動の都度補正しておかなければならない。

3 第1項に規定する財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物についての図面を附属させておかなければならない。

(区分、種目及び数量の単位)

第37条 固定資産台帳に登録する区分、種目及び数量の単位は、別表第1に掲げるところによる。

(増減異動事由用語)

第38条 固定資産台帳に記載する増減異動事由用語は、別表第2に掲げるところによる。

(台帳価格)

第39条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは、購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは見積価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分により定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び動産については、その建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格又は見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については、額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資の権利については、出資金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる不動産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

2 前項の価格は、必要に応じ、時価を考慮して改定しなければならない。

第40条 削除

第41条 削除

(損害等の報告)

第42条 部長は、その所管に属する公有財産が、天災地変その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(1) 当該固定資産台帳記載事項

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の数量及び程度

(5) 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置

(7) その他参考となるべき事項

(合議)

第43条 この章の規定に基づいて市長の決裁を受けようとする場合又は市長に報告する場合は、総務課長及び総務部長を経なければならない。

第3章 物品

(物品の区分)

第44条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間の使用に堪える取得価額又は評価額がおおむね20,000円以上の物品及び性質は消耗品に属するものであつても形状の永続性のある標本又は陳列品たる物品

(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に耐えない物品

(3) 動物 使役若しくは品質の改良、保存又は教材等のため飼育する動物

(4) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する素材又は原料

(5) 生産物及び製品 試験研究又は作業等によつて生産又は製作された物品

2 前項第1号及び第2号の規定による区分ごとの物品の整理区分は、別に定める物品類別表によるものとする。

(物品の所属年度区分)

第45条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、物品を出納した日の属する年度とする。

(物品管理者)

第46条 課に物品管理者を置き、その長をもつて充てる。

2 物品管理者は、課において使用中の物品の管理責任を負うものとする。

(物品出納員)

第47条 課に物品出納員を置き、大和郡山市会計規則(昭和39年9月大和郡山市規則第23号)別表第1に掲げる出納員をもつて充てる。

2 会計管理者は、物品出納員に物品の出納又は保管の事務(会計室において処理する事務を除く。)を委任するものとする。

(物品の管理)

第48条 物品管理者は、物品をその属する区分の目的に従つて、適正かつ効率的に管理しなければならない。

(標識)

第49条 物品出納員は、備品に標識(様式第8号)を付さなければならない。ただし、標識を付することが困難なもの又は付する必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(物品の使用責任)

第50条 課に属する物品で職員が専用するものは当該職員、その他課で共用するものは、課長又は課長が指定する職員が、その使用管理の責任を負うものとする。

2 前項の規定において、職員が専用する物品とは、職員に執務させるために貸与するもの及び車両その他の機械で職員に管理を命じたものをいう。

(共通物品の交付)

第51条 物品出納員は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品請求票により会計管理者に交付の請求を行うものとする。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、物品を交付し、物品出納員の受領印を徴さなければならない。

3 会計管理者は、前項の物品が備品であるときは、物品異動伺書兼通知書(様式第9号)を作成し、交付しなければならない。

(物品の購入)

第52条 物品管理者は、物品を購入したときは、支出命令書に物品取得通知書(様式第10号)及び物品取得台帳(様式第11号)を添付して会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、物品取得通知書及び物品取得台帳を省略することができる。

(1) 購入後直ちに贈与又は給付する物品

(2) 儀式、会合等のため一時に消費する物品

(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(4) 新聞雑誌その他これに類する印刷物

(5) 修繕、工事等に際し、直ちに消費する材料

(6) 苗木、種子等

(7) 前各号に掲げるもののほか、長期間保管の事実を生じない消耗品

2 前項(ただし書を除く。)の規定により、初度備品等一度に多量の備品を購入したときは、会計管理者がそれぞれの物品取得通知書及び物品取得台帳の作成を省略することを認めた場合に限り、物品取得通知書及び物品取得台帳に物品明細書を添付して会計管理者に通知するものとする。

(寄附による取得)

第53条 物品管理者は、物品を寄附により取得しようとするときは、相手方から寄附申出書を徴して、寄附採納決議書により決定しなければならない。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められる場合は、この限りでない。

2 物品管理者は、受け入れの決定をしたとき、当該物品が備品である場合は、物品取得通知書及び物品取得台帳を作成して会計管理者に通知するものとする。

(物品の管理換え)

第54条 物品管理者は、物品の運営上必要があると認めるときは、物品管理者間において協議し、その物品の管理換えをすることができる。

2 前項の規定により管理換えをしようとする物品管理者は、物品異動伺書兼通知書を作成し、受入側に合議した後会計管理者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、消耗品については、物品異動通知書の作成を省略することができる。

(物品の分類変更等)

第55条 物品管理者は、物品の効率的な使用を図るため、その管理する物品について分類を変更することができる。

2 物品管理者は、前項の規定により分類の変更をしたとき、又は保管場所の変更をしたときであって、当該物品が備品である場合は、物品分類替え伺書兼通知書(様式第12号)を作成し、会計管理者に通知するものとする。

(物品の貸付方法)

第56条 物品管理者は、物品を貸付ける場合、借受人から借用証書を徴し、当該物品が備品であるときは、物品貸付伺書(様式第13号)を作成し、借用証書の写を添付して会計管理者に通知するものとする。ただし、外部に貸付けするものを除き、常時貸付けする物品については、貸付簿を備えこれに借受人から借用した旨の記名押印をさせて借用証書に代えることができる。

(売払物品等の払出)

第57条 次の各号に掲げる物品について、その払出をしようとするときは、物品の受領者から物品受領書を徴し、物品の払出をしなければならない。ただし、第1号に規定する物品については、売払簿に記載してこれに代えることができる。

(1) 売払を目的とする物品

(2) 贈与又は交換のために払い出す物品

(3) 工事、製造等の請負契約に伴う支給材料

2 物品管理者は、前項の物品が備品であるときは物品異動伺書兼通知書を作成して会計管理者に通知するものとする。

(不用決定)

第58条 物品管理者は、その所管に属する物品で使用の必要がなくなつたもの又は損傷が著しく使用することができないものがあるときは、不用の決定をしなければならない。ただし、消耗品については、口頭により決定することができる。

(不用品の売却等)

第59条 物品管理者は、不用品の売却又は廃棄の決定をしようとするとき当該物品が備品である場合は、物品処分伺書兼決定通知書(様式第14号)を作成し、会計管理者に通知するものとする。

(物品の亡失、き損)

第60条 会計管理者、物品出納員又は使用職員は、その保管中又は使用中の物品を亡失又はき損したときは、その品名、数量及び事由を詳記し、直ちに市長(使用中の物品については市長及び会計管理者)に報告しなければならない。

(過不足の整理)

第61条 会計管理者は、物品の性質により自然損、はかり増、その他過不足を生じたときは、市長の承認を得て整理しなければならない。

(帳簿の整理)

第62条 会計管理者は、物品の区分に従い物品出納簿を備えて物品の出納を整理しなければならない。ただし、物品の性質上、軽易なものについては、物品出納簿の記録を省略することができる。

2 物品出納員は、毎会計年度末現在における備品の保管状況を調査し、備品台帳一覧表を備えなければならない。

(重要物品)

第63条 物品管理者は、取得価額又は評価額が500,000円以上の備品については重要物品とし、毎会計年度末の状況を記載した備品現在高総括表を作成し、6月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

(占有動産)

第64条 占有動産の取り扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規則の例による。

第4章 債権

(督促)

第65条 令第171条の規定により債権について履行の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、履行期限その他必要な事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第66条 令第171条の2第1号の規定により、保証人に対して履行を請求しようとする場合には、保証人及び債務者の住所、氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき理由、履行期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を作成し、これを保証人に交付しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第67条 令第171条の3の規定により、債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に交付しなければならない。

(担保の種類等)

第68条 令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることができる。

(1) 国債、地方債、金融債及び事業債

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の規定により、担保が提供されたときは、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗できる要件を備えるため必要な措置をしなければならない。

(担保の価値)

第69条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、金融債及び事業債 額面金額

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械 時価の7割以内において市長が定める価額

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(4) 前各号に掲げる担保以外の担保 市長が定める金額

(徴収停止)

第70条 令第171条の5の規定による措置をとる場合においては、第64条の規定による債権台帳に徴収停止の表示をし、その措置の内容を記載しておかなければならない。

(履行延期の特約等)

第71条 令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは担保を提供させ、かつ、利息を付することができる。

3 第58条の規定は、前項の規定により担保を提供させることができる場合について準用する。

4 第2項の規定により付する利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案してその都度定める。

(履行延期の特約等に付する条件)

第72条 前条の規定による履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の申立を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(履行延期の特約等の手続)

第73条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行わなければならない。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る期限

(6) 履行期限の延長に伴なう担保及び利息に関する事項

(7) 前条各号に掲げる条件

(8) その他市長が必要と認める事項

(免除の手続)

第74条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行わなければならない。

2 前項の申出のあつた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権の免除がその管理上やむを得ないと認めるときに限つてこれを免除することができる。

(帳簿の整備等)

第75条 市長は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権台帳に記録しなければならない。

2 市長は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について、その状況を翌年度の6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、債権の増減異動調書を作成しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 郡山市有財産条例施行細則(昭和26年3月大和郡山市規則第1号)

(2) 大和郡山市物品会計規則(昭和29年5月大和郡山市規則第5号)

(昭和48年規則第5号)

この規則は、昭和48年1月30日から施行する。

(昭和51年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(決裁規則の一部改正)

2 決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年規則第29号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際限に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に取得した物品について適用する。

別表第1(第37条関係)

公有財産の区分、種目及び数量の単位表

区分

分類

種目

数量

単位

摘要

土地

行政財産

敷地

平方メートル

 

普通財産

1 宅地

 

2 河岸地

 

3 耕地

 

4 森林

 

5 原野

 

6 池沼

 

7 埋立地

 

8 雑種地

 

9 その他

 

建物

行政財産及び普通財産

1 事務所建

 

2 住宅建

 

3 工場建

 

4 倉庫建

 

5 雑屋建

 

工作物

行政財産及び普通財産

1 門

木門、石門

2 囲い

メートル

さく、へい、生垣等

3 水道

屋外に独立して設置された飲用又は、散水用の水道施設

4 築庭

築山、置石、泉水(噴水塔を含む。)等一団として、1箇所をもつて1個とする。ただし、立木竹を除く。

5 池井

人工を加えた池沼、養魚池、井戸、深度さく井等各1箇所をもつて1個とする。

6 貯水池

貯水池、ろ過池、沈でん池、プール(作り付け浴そうを含む。)等各1箇所をもつて1個とする。

7 貯そう

水そう、貯油そう(ガソリンスタンドを含む。)、ガスタンク、薬品タンク等各1箇所をもつて1個とする。

8 浄化そう

浄化そう、汚水浄化そう等各1箇所をもつて1個とする。

9 消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知機等各一式をもつて1個とする。

10 鉄塔やぐら

広告塔、警報等、望楼等のほか鉄柱を含む。

11 かまど、炉

ちゆう房炉、よう解炉、焼窯各種焼却炉等各一式をもつて1個とする。

12 橋りよう

陸橋を包括し、各その個数による。

13 堤防

メートル

 

14 せき、水門

水門、開閉水門、まき上水門等を含めて1箇所をもつて1個とする。

15 水路

キロメートル又はメートル

送水路、集中路、暗きよ、インクライン等を含む。

16 トンネル

 

17 索道

 

18 電柱

電力線路を含む。

19 作業装置

土地又は建物と一体のものとして設置されたもの

20 汚物処理装置

汚水処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置(煙突煙道を含む。)等とする。

21 浄化配水装置

量水装置、取水装置、配水装置等

22 管きよ

キロメートル又はメートル

上水道、下水道の管きよを包括する。

23 物揚場

 

24 碑塔

 

25 雑工作物

 

立木竹

行政財産及び普通財産

1 樹木

2又は3に該当しないもので主として宅地等に生立している。

2 立木

立方メートル

森林又は原野に集団として生立しているもの

3 竹

 

用益物件

行政財産及び普通財産

1 地上権

平方メートル

 

2 地役権

 

3 鉱業権

 

4 その他

 

無体財産権

行政財産及び普通財産

1 特許権

 

2 著作権

 

3 商標権

 

4 実用新案権

 

5 その他

 

有価証券

普通財産

1 株券

 

2 社債券

(枚)

 

3 地方債証券

 

4 国債証券

 

5 その他

 

出資による権利

普通財産

出資による権利

 

 

不動産の信託の受益権

普通財産

不動産の信託の受益権

 

別表第2(第38条関係)

公有財産増減異動事由用語表

区分

摘要

各区分に共通

買入れ

売払い

 

寄附

譲与

 

交換

交換

 

 

共資

財産を現物出資したとき。

売買契約の解除

売買契約の解除

売買契約を解除し、又は解除されたとき。

譲与契約の解除

譲与契約の解除

譲与契約を解除し、又は解除されたとき。

引継ぎ

引継ぎ

用途廃止等により、引継ぎをし、又は引継ぎをされたとき。

所管換え

所管換え

各部等の間で財産の所管を移したとき。

登載もれ

重複

 

返れい

返還

引継ぎを取り消し、又は引継ぎを取り消されたとき。

誤びゆう訂正

誤びゆう訂正

 

価格訂正

価格訂正

 

 

喪失

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したとき。

復旧

 

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したものを復旧したとき。

土地

埋立

 

 

換地

換地

区画整理等により換地されたとき(仮換地を含む。)

実測

実測

 

建物

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

全部又は一部を取り壊し主としてその材料を使用して元の位置につくつたとき。

移築

移築

全部又は一部を取り壊し主としてその材料を使用して他の場所につくつたとき。

工作物

改設

改設

全部又は一部を取り壊し主としてその材料を使用して元の位置につくつたとき。

移設

移設

全部又は一部を取り壊し主としてその材料を使用して他の場所につくつたとき。

新設

 

 

増設

 

 

 

物品編入

物品に編入したとき。

立木竹

新植

伐採

 

移植

移植

 

 

盗伐

 

土地、建物、工作物、立木竹

信託取消

信託解除

信託終了

信託

 

土地、建物、工作物

修繕

 

修繕により価格が増加したとき。

建物、工作物

 

取壊し

 

用益物権

設定

消滅

 

無体財産権

登録

消滅

 

有価証券、出資による権利

出資

 

出資により、出資による権利又は証券等を取得したとき。

不動産の信託の受益権

信託

信託取消

信託解除

信託終了

 

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様式第7号 削除

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大和郡山市財産規則

昭和40年11月4日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年11月4日 規則第31号
昭和48年1月25日 規則第5号
昭和51年12月24日 規則第21号
昭和55年6月19日 規則第22号
昭和62年6月24日 規則第36号
平成元年3月23日 規則第9号
平成元年9月28日 規則第43号
平成2年4月1日 規則第6号
平成6年3月28日 規則第18号
平成8年9月26日 規則第29号
平成14年3月22日 規則第7号
平成14年4月25日 規則第19号
平成16年11月19日 規則第21号
平成17年4月1日 規則第11号
平成17年9月6日 規則第19号
平成17年12月1日 規則第25号
平成18年12月21日 規則第30号
平成20年3月26日 規則第6号
平成25年12月24日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第17号
令和4年11月29日 規則第31号