○職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和45年12月22日

大和郡山市規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第25条第5項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(運送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符額で当該旅行について購入したもの(以下「切符額」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号その1・その2及び様式第2号による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第1号様式第3号及び様式第4号

(2) 条例第23条に規定する旅費を請求する場合は、様式第5号

(3) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第6号

(4) 条例第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には、様式第7号

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

(特別職の範囲)

第9条 条例第26条第2項に規定する特別職とは、議会の議員、市長、副市長、教育長及び教育委員会の委員並びに大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)第1条に掲げる各委員(第5号第19号及び第20号に掲げる委員を除く。)とする。

(旅行命令の合議)

第10条 宿泊を要する旅行命令については、部長及び課長専決事項に係るものにあつては、人事課長に、副市長の専決事項及び市長決裁に係るものにあつては、人事課長を経て総務部長に合議しなければならない。

2 宿泊を要しない旅行命令については、人事課長に合議しなければならない。

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年規則第39号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の別表第1及び別表第2による用紙は、当分の間これを取り繕つて使用することができる。

(昭和62年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第50号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の職員等の旅費に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている旅行命令書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の職員等の旅費に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成8年規則第29号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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別表第1

条例第14条第1項第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

条例第23条に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第7条第1項第3号に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類

第7条第1項第4号に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和45年12月22日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年12月22日 規則第32号
昭和48年12月26日 規則第39号
昭和56年7月16日 規則第23号
昭和60年12月25日 規則第57号
昭和62年6月29日 規則第44号
平成元年9月1日 規則第40号
平成元年12月15日 規則第50号
平成3年3月25日 規則第6号
平成4年2月20日 規則第7号
平成8年9月26日 規則第29号
平成14年3月22日 規則第7号
平成14年4月25日 規則第19号
平成17年9月6日 規則第19号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年12月21日 規則第30号
平成20年3月26日 規則第6号
令和2年6月30日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第11号