○大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成11年12月20日

大和郡山市規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大和郡山市条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第3条第1号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者(ただし、技能員を除く。)をいう。

(2) 「級別定数」とは、条例第3条の3第1項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(職務の級の分類)

第3条 条例別表第3に定めのない職務の分類については、条例第3条の2第3項の規定により、その職務の複雑、困難及び責任の度について同表に定めるそれぞれの職務と比較検討のうえ、その都度市長が定めるものとする。

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定するものとする。

2 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。

4 第2項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分による。

5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

6 職員の第3項の規定の適用に当たって用いた学齢免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別に定めがある場合にはその定めるところによる。

7 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第5の修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表に別に定めるもののほか、前2項の規定によるその者の経験年数にその調整年数を加減した年数とする。

8 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果により当該職務の級を取得した時以後の在級年数とする。

9 級別資格基準表の試験・職種欄の「上級」と「初級」又は「中級」と「初級」の試験が同時に実施された場合において、「上級」又は「中級」の区分に属する学歴免許等の資格を有するにもかかわらず、「初級」の区分に属する学歴免許等の資格で試験を受けた者の学歴免許等資格区分表の学歴区分欄の適用については、第5条第3項ただし書の規定にかかわらず「新高3卒」とし、経験年数の調整及び経験年数を有する者の給料月額の調整については、第7項の規定は適用しないものとする。

(新職員の級の基準)

第6条 新たに職員となる者の職務の級は、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に従い決定しなければならない。ただし、次条第6項各号に掲げる者から新たに職員となった者又は同条第7項第1号に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第7条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級のうち、その者の資格に応じて別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に掲げる号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則に定めるところにより、それぞれ上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

4 新たに職員となった者のうち次の各号に定める経験年数を有する者の号給は、第1項本文の規定による号給(前項の規定による昇給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となった者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

5 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条第6項及び第7項の規定を準用する。

6 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2項の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他前3号に準ずると市長が認める者

7 特殊技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、第4項の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同項の規定にかかわらず他の職員と均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昇格)

第8条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。

2 職員に級別資格基準表を適用する場合において、前条第6項又は第7項の規定の適用を受けて号給を決定された者については、他の職員と均衡を考慮して定める期間をその者の在級年数として通算することができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を昇格させることができる。

第9条 職員が、級別資格基準表の学歴免許欄等の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、そのの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第19条の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長が定める号給とする。

(降格)

第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に定める「他の職への降任等」に該当するものを除く。次項において同じ。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 前項の規定により職員を降格させる場合において、職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

4 前2項の規定にかかわらず、法第28条の2第4項に定める他の職への降任等により降格させる場合の降格は、次条第2項に規定するところによる。

(降格の場合の号給)

第11条の2 前条第2項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前条第4項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2の降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級等)

第12条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その者の異動後の職務に応じて、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の号給は、前2条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)

第13条 職員の給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第14条 条例第4条第3項の市長が規則で定める日は、第16条又は第17条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第14条の2 条例第4条第3項の規定による昇給(第16条又は第17条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号数)

第15条 職員を条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長が別に定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第17条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長が定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第18条 第14条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給決定の特例)

第19条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第20条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第8の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の給料月額の調整)

第21条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の給料月額を調整することができる。

(施行の細目)

第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて在職する職員の施行日における職務の級、号給、経験年数、在職年数及び昇給期間その他この規則の適用を受ける初任給、昇格、昇給等に係る事項については、原則として、施行日の前日までの例に基づき、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなして、原則としてこれを継承するものとする。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大和郡山市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第8条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職員の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で給料表の2級以外の級であった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格し、又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第11条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 職員のその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数は、新規則第14条の2に規定する勤務成績の証明により、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

6 前項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数等を考慮して市長が定める号給数を超えてはならない。

(大和郡山市会計室設置及び処務規則の一部改正)

7 大和郡山市会計室設置及び処務規則(昭和39年4月大和郡山市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市保育所条例施行規則の一部改正)

8 大和郡山市保育所条例施行規則(昭和36年3月大和郡山市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市立母子生活支援施設設置条例施行細則の一部改正)

9 大和郡山市立母子生活支援施設設置条例施行細則(昭和33年4月大和郡山市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市立ふれあいセンター設置条例施行規則の一部改正)

10 大和郡山市立ふれあいセンター設置条例施行規則(昭和50年5月大和郡山市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市立児童館条例施行規則の一部改正)

11 大和郡山市立児童館条例施行規則(昭和60年3月大和郡山市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市消防本部の組織に関する規則の一部改正)

12 大和郡山市消防本部の組織に関する規則(平成9年4月大和郡山市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市防災センター条例施行規則の一部改正)

13 大和郡山市防災センター条例施行規則(平成9年4月大和郡山市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに職員となった者から適用し、施行日の前日から引き続いて在職する職員については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる職務の級に任じられ、同欄に掲げる標準的な職務を命じられた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる職務の級に任じられ、同欄に掲げる標準的な職務を命じられたものとみなす。

施行日の前日における職務の級及び標準的な職務

施行日における職務の級及び標準的な職務

職務の級

標準的な職務

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

1級

主事補の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

主事の職務

3級

主事の職務

3級

副主任の職務

4級

主任及び特に高度の知識又は経験を必要とする主事の職務

4級

主任の職務

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職務の級の切替え等)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(この項から附則第7項までの規定において「改正前の規則」という。)別表第1に掲げる副主任の職務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、切替日をもって同条の規定による改正後の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(この項から附則第7項までの規定において「改正後の規則」という。)別表第1に掲げる主任の職務を命じられたものとみなす。

(大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 切替日の前日において改正前の規則別表第1の規定により次の表の職務の級の欄に掲げる級のいずれかに定められ、同表の標準的な職務の欄に掲げる職務のいずれかを命じられていた職員(以下「切替対象職員」という。)は、別に辞令を発せられない限り、改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、切替日をもって切替日前日において定められていた職務の級及び号給に定められ、同日において命じられていた職務を命じられたものとみなす。

職務の級

標準的な職務

4級

主任の職務

5級

係長及び主査の職務

6級

課長補佐の職務

7級

課長の職務

8級

次長の職務

4 改正前の規則別表第1の規定により次の表の1の欄に掲げる職務の級のいずれかに定められ、当該職務の級が分類される同表の2の欄に掲げる標準的な職務を命じられていた切替対象職員が、切替日以後はじめて辞令の発令をもって上位の職務(改正後の規則別表第1において一の標準的な職務が分類される職務の級より上位の職務の級に分類される標準的な職務をいう。)を命じられる場合にあっては、同表の3の欄及び4の欄において当該命じられる上位の職務が分類される職務の級に定められるものとする。この場合において、当該定められるべき職務の級が切替日の前日において当該職員が定められていた職務の級と等しい場合にあっては、当該辞令の発令においては、当該職員は、昇格させないものとする。

1

2

3

4

切替日前における職務の級

切替日前における標準的な職務

切替日以後における職務の級

切替日以後における標準的な職務

3級

副主任の職務

3級

主任の職務

4級

主任の職務

4級

係長及び主査の職務

5級

係長及び主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長補佐の職務

6級

課長及び主幹の職務

7級

課長及び主幹の職務

7級

次長の職務

5 切替対象職員で他の切替対象職員との均衡上附則第3項及び前項の規定によりがたいと市長が認めるものについては、当該各項の規定にかかわらず、市長が適当と認める職務の級及び号給に定め、及び職務を命じるものとする。

6 切替日以後における切替対象職員の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第2の級別資格基準表の規定の適用については、切替日において別に辞令が発せられない限り、切替日以後の経験年数に切替日前日において当該職員が定められていた職務の級に係る経験年数を加算するものとする。

7 切替日前日において改正前の規則別表第1に掲げる職務の級3級に定められ、同表に掲げる副主任の職務を命じられていた切替対象職員で、切替日に改正後の規則別表第1に掲げる職務の級4級に定められ、同表に掲げる主任の職務を命じられたものに係る附則第4項及び次項の規定の適用については、附則第4項中「切替日以後」とあるのは「切替日後」と、「切替日の前日」とあるのは「切替日」と、次項中「切替日から」とあるのは「切替日の翌日から」とする。

(大和郡山市役所事務分掌規則の一部改正)

9 大和郡山市役所事務分掌規則(昭和46年3月大和郡山市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市会計室設置及び処務規則の一部改正)

10 大和郡山市会計室設置及び処務規則(昭和39年4月大和郡山市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市保育所条例施行規則の一部改正)

11 大和郡山市保育所条例施行規則(昭和36年3月大和郡山市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市立ふれあいセンター設置条例施行規則の一部改正)

12 大和郡山市立ふれあいセンター設置条例施行規則(昭和50年5月大和郡山市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市立児童館条例施行規則の一部改正)

13 大和郡山市立児童館条例施行規則(昭和60年3月大和郡山市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市防災センター条例施行規則の一部改正)

14 大和郡山市防災センター条例施行規則(平成9年4月大和郡山市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第4条の規定による改正後の大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則第13条の3第1項第2号及び第4項の規定を適用する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 地方公務員法の一部を改正する法律附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第6条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料規則」という。)の規定を適用する。

5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給料規則第25条各号の規定を適用する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

行政職給料表級別資格基準表

この表において職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

3

2

2

別に定める

別に定める


3

7

10

12

14

中級

短大卒


6

4

3

2

2

別に定める

別に定める


6

10

13

15

17

初級

高校卒


8

4

3

2

2

別に定める

別に定める


8

12

15

17

19

その他

中学卒


9

4

3

2

2

別に定める

別に定める

3

12

16

19

21

23

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

四 新大7年

学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

五 新大6年

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(3) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

六 新大4年

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 防衛大学校の卒業

(5) 文部科学大臣の認めた大学の通信教育の過程の修了(学士の学位の取得をした場合に限る。)

(6) 外国における大学等の卒業(通算修業年数が16年以上となるものに限る。)

(7) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の第2次試験の合格

(8) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の第2次試験の合格

(9) 社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)による社会福祉士試験の合格

(10) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(同法第21条第3号に該当する者でその修業年限が2年であるものを除く。)卒業を入学資格とし、修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(11) 国立看護大学校看護学部の卒業

(12) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程の2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻学の卒業

(4) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校、作業療法士養成学校(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年数3年以上のものに限る。)の卒業

(5) 保健師助産師看護師法による看護師学校、看護師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業3年以上のものに限る。)の卒業

(6) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師養成所(同法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者にかかる課程をいう。)を卒業した者を入学資格とし、修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(7) 外国における大学、専門学校の修了(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

(8) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 学校教育法による専修学校の専攻科の卒業

(5) 航空保安大学校の本科の卒業

(6) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(7) 都道府県農業講習所又は林業講習所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(8) 農業者研修教育施設の養成部門(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(9) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格

(10) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(11) 保母養成所所(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(12) 栄養士法(昭和22年法律第245号)による指定栄養士学校又は指定栄養士養成学校(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(13) 栄養士法による栄養士試験の合格

(14) 保健師助産師看護師法による看護師学校、看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

(15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(16) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 外国における専門学校等の修了(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

(3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 新高4卒

(1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

(2) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

(3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部の卒業

(2) 高等学校通信教育課程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の取得

(3) 大学入学資格検定規程による試験の合格

(4) 外国における中等学校等の修了(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 新高2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校、准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

一 新中卒

(1) 学校教育法による中学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の中学部の卒業

(2) 外国における中学校等の修了(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第5条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務の関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関地方公共団体関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割以下

 

その他の期間

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割以下

 

その他の期間

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間

10割以下

 

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間

5割以下

 

その他の期間

3割以下

 

別表第5(第5条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9卒)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大7卒

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

新高2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄等の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときは、その年数は加える年数とし、その年数が負となるときは、その年数は減ずる年数とする。

4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第7条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

行政職給料表の適用を受ける職員

教育職給料表の適用を受ける職員

試験

上級

 

1級25号給

2級9号給

中級

 

1級15号給

2級1号給

初級

 

1級5号給


その他

中学卒

1級1号給


備考

試験欄に掲げる試験及びその他の区分並びに試験の区分に掲げる上級、中級及び初級の区分は、別表第2級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

別表第7(第10条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


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118


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119


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120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






イ 教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

2

1

11

3

1

12

4

1

13

5

1

14

6

1

15

7

1

16

8

1

17

9

1

18

10

1

19

11

1

20

12

1

21

13

1

22

14

1

23

15

1

24

16

1

25

17

1

26

18

1

27

19

1

28

20

1

29

21

1

30

22

1

31

23

1

32

24

1

33

25

1

34

26

1

35

27

1

36

28

1

37

29

1

38

30

1

39

31

1

40

32

1

41

33

1

42

34

1

43

35

1

44

36

1

45

37

1

46

37

1

47

38

1

48

38

1

49

39

1

50

39

2

51

40

3

52

40

4

53

41

5

54

41

6

55

42

7

56

42

8

57

43

9

58

43

10

59

44

11

60

44

12

61

45

13

62

45

14

63

46

15

64

46

16

65

47

17

66

47

18

67

48

19

68

48

20

69

49

21

70

49

22

71

50

23

72

50

24

73

51

25

74

51

26

75

52

27

76

52

28

77

53

29

78

53

30

79

53

31

80

54

32

81

54

33

82

54

34

83

55

35

84

55

36

85

55

37

86

56

38

87

56

39

88

56

40

89

57

41

90

57

42

91

58

43

92

58

44

93

59

45

94

59

46

95

60

47

96

60

48

97

61

49

98

61

50

99

61

51

100

61

52

101

62

53

102

62

54

103

62

55

104

62

56

105

63

57

106

63

58

107

63

59

108

63

60

109

64

61

110

64

62

111

64

63

112

64

64

113

65

65

114

65

65

115

65

66

116

65

66

117

66

67

118

66

67

119

66

68

120

66

68

121

67

69

122

67

69

123

67

70

124

67

70

125

68

71

126


71

127


72

128


72

129


73

130


73

131


74

132


74

133


74

134


74

135


75

136


75

137


75

138


75

139


76

140


76

141


76

142


76

143


76

144


76

145


76

146


76

147


76

148


76

149


76

150


76

151


76

152


76

153


76

154


77

155


77

156


77

157


77

注:教育職給料表は、幼稚園に勤務する園長、教頭に適用されるものです。

別表第7の2(第11条の2関係)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







イ 教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

9

49

2

10

50

3

10

51

4

11

52

5

12

53

6

13

54

7

14

55

8

15

56

9

16

57

10

17

58

11

18

59

12

19

60

13

20

61

14

22

62

15

23

63

16

24

64

17

25

65

18

26

66

19

27

67

20

28

68

21

29

69

22

30

70

23

31

71

24

32

72

25

33

73

26

34

74

27

35

75

28

36

76

29

37

77

30

38

78

31

39

79

32

40

80

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別表第8(第23条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

大学院修学休業の期間

大和郡山市職員の分限に関する条例第2条の2の規定による休職の期間

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

専従許可の有効期間

3分の2以下

勤務時間等条例第15条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下

(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)

大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成11年12月20日 規則第33号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年12月20日 規則第33号
平成12年12月27日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月22日 規則第8号
平成14年12月19日 規則第41号
平成17年4月1日 規則第10号
平成18年4月1日 規則第9号
平成19年10月1日 規則第27号
平成19年12月20日 規則第35号
平成22年2月1日 規則第1号
平成24年3月8日 規則第4号
平成25年2月18日 規則第3号
平成26年3月28日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月18日 規則第5号
平成30年3月1日 規則第1号
令和2年1月30日 規則第1号
令和4年9月20日 規則第25号
令和5年1月20日 規則第4号
令和5年1月30日 規則第8号
令和5年12月18日 規則第33号