○給料等の支給に関する規則

昭和35年10月28日

大和郡山市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第9項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。以下「育児短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項第2項第4項又は第9項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項第2項又は第4項

(給料の支給)

第1条の3 条例第5条第3項の規定による給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 遡及した日付で昇給若しくは昇格が発令され、又は給与の改定等が実施されたことにより、給与の額が引き上げられ、その差額に係る給与の支給が行われる場合であつて、市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該昇給若しくは昇格が発令され又は給与の改定等が実施された日から前項に掲げる日までの間において市長が適当と認める日を当該差額に係る給与の支給日とすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎とした日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額をその者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者において支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当)

第3条の2 条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職及び月額は、別表第1に掲げるとおりとする(育児短時間勤務職員にあつてはその額に育児短時間勤務算出率(条例第4条第1項に規定する育児短時間勤務算出率をいう。以下同じ。)を、任期付育児短時間勤務職員にあつてはその額に条例第4条第1項に規定する任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)ただし、市長が特に必要と認めた場合には、条例の範囲内において支給することができる。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第19条第1項及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第23条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

3 第1項に規定する職にある定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の支給額は、別表第1に掲げる額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大和郡山市条例第13号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第1項の規定の適用については、同項中「月額」とあるのは、「月額と大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大和郡山市条例第13号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(扶養手当の支給)

第3条の3 条例第8条第2項に規定する扶養親族には、次の各号に該当するものは含まないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(地域手当の支給)

第3条の4 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。条例第14条第17条第4項及び第5項並びに第18条第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。

(住居手当の支給)

第4条 条例第8条の4の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第8条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員及び市から貸与された職員宿舎に居住している職員とする。

第4条の2 新たに条例第8条の4の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

第4条の3 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の4の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

第4条の4 第4条の2の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、市長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第4条の5 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の4の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第4条の6 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の4の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第5条 条例第8条の5及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条の5に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第6条 職員は、新たに条例第8条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、市長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の5第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があつたときはその届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

第7条 条例第8条の5第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は事務所のいずれか一が歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第8条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

3 条例第8条の5第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等通用期間が支給単位期間(条例第8条の5第2項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第8条の2 条例第8条の5第2項第2号の市長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市長が規則で定める割合は、100分の50とする。

第8条の3 条例第8条の5第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条の5第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第8条の5第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第8条の5第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第9条 条例第8条の5第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第10条第5項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第1条の5に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第6条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合にあつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第8条の5第6項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同条第5項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第8条の5第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第8条の5第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の5第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については第6条の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当はこれを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第8条の5第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第8条の5第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の5第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第5号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条の5第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条の5第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払い戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 条例第8条の5第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 条例第8条の5第5項に規定する市長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第8条第3項第3号の普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、職員の定年等に関する条例(昭和60年3月大和郡山市条例第1号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院就学休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときは除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

第10条の5 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の5第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当額職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第11条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日以後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(特殊勤務手当)

第11条の2 条例第9条の規定により支給される特殊勤務手当の種類、範囲、支給額は別表第2のとおりとする。

2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。ただし、月額で支給される特殊勤務手当については、その月の給料支給定日に支給する。

(給与の減額)

第11条の3 条例第10条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとする。この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与の減額を行う場合における条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。

3 条例第10条の規定による減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をその次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、離職、休職等の場合において減額すべき給料額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与額から差し引く。

4 条例第10条の「勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合」とは、大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号)の規定に基づく年次休暇、特別休暇及び大和郡山市職員の職務専念義務の特例に関する条例(昭和26年7月大和郡山市条例第19号)第2条に掲げる規定により職務に専念する義務を免除された場合をいう。

(時間外勤務手当の支給)

第12条 条例第11条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第12条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分である場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間

(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下この号及び次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間

 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号及び次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分を超える場合においては、38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間

(3) 交替制等勤務職員について、前2号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

5 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

6 職員が勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(休日勤務手当の支給)

第12条の2 条例第12条後段の市長が別に定める日は、次の各号に定める日とする。

(1) 12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日

(2) 国の行事等が行われる日で市長が指定する日

(3) 勤務時間等条例第8条の3第2項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日

2 条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。

3 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当の支給)

第12条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当の支給)

第12条の4 勤務時間等規則第8条第1項第1号宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円(宿直勤務が条例第15条第1項本文の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあつては6,600円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円とする。

2 勤務時間等規則第8条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあつては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額11,000円とする。

3 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の5 条例第15条の2第3項第1号の市長が定める額は、別表第1指定する職の欄に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、次の各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 第1項及び第2項 部長級及び次長級 12,000円

(2) 第3項 課長級 10,000円

(3) 第4項 課長補佐級 8,000円

2 条例第15条の2第3項第1号の市長が別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第15条の2第3項第2号の市長が別に定める額は、別表第1指定する職の欄に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1項及び第2項 部長級及び次長級 6,000円

(2) 第3項 課長級 5,000円

(3) 第4項 課長補佐級 4,000円

4 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第13条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下、これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大和郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大和郡山市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

2 条例第17条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については、6月30日、12月に支給する期末手当については、12月10日とする。ただし、これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い金曜日とする。

第14条 条例第17条第1項後段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれか該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。第18条第1項において同じ。)

 単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。第18条第1項において同じ。)

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付育児短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつた者

第15条 条例第19条第6項ただし書の市長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第16条 期末手当支給基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付育児短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当支給基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第16条の2 条例第17条第4項の管理又は監督の地位にある職員は、別表第1の指定する職の欄に掲げる職の職員とし、同条同項の給料月額に乗ずる割合は、同欄の職の別に応じて、同表のそれぞれの月額欄に定める割合とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第16条の3 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の市長が規則で指定する職は、行政職給料表の職務の級が3級以上の職とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第17条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 第13条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1

3 前項の規定にかかわらず、条例第19条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間については、除算は行わない。

第18条 期末手当支給基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第4号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第18条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第18条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第18条の4 条例第17条の3第4項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第18条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第18条の6 条例第17条の3第7項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第18条の7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を市長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第19条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下、これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第17条第3項の休職者を除く。)

(2) 第13条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 第13条第1項第7号に該当する者

2 条例第18条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い金曜日とする。

第20条 条例第18条第1項後段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第14条第2号及び第3号に掲げる者

2 第16条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第20条の2 条例第18条第2項の管理又は監督の地位にある職員は、第16条の2に定める職員とし、同条例第18条第2項の給料月額に乗ずる割合は、これらの職員に係る第16条の2の割合とする。

第21条 条例第18条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第25条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第22条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第23条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第17条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 第13条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第17条第3項に規定する期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第10条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(10) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第24条 第18条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第25条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の190

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90

(休職者の給与)

第26条 条例第19条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給料の月額とする。

(端数計算)

第26条の2 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。

(平成18年度から平成20年度までにおける特殊勤務手当支給の特例)

2 給料等の支給に関する規則別表第2の規定中、次の各号に掲げる特殊勤務手当については、第5条の規定にかかわらず、当該各号に定める額を支給する。

(1) 保育業務手当(月額) 保育業務に従事した保育士について、平成18年度については給料月額の100分の3、平成19年度については給料月額の100分の2、平成20年度については給料月額の100分の1

(2) 年末年始勤務手当(日額) 年末年始に正規の勤務をした職員について、平成18年度については、勤務時間が4時間未満のときは1,000円、4時間を超えたときは2,000円

(経過措置)

3 令和5年3月31日までの間、給料等の支給に関する規則別表第1月額欄中「82,000円」とあるのは「72,900円」と、「72,300円」とあるのは「60,600円」と、「55,200円」とあるのは「45,000円」と、「42,500円」とあるのは「33,200円」とそれぞれ読み替える。

4 令和8年3月31日までの間、給料等の支給に関する規則別表第1月額欄中「82,000円」とあるのは「69,700円」と、「72,300円」とあるのは「61,500円」と、「55,200円」とあるのは「46,900円」と、「42,500円」とあるのは「36,100円」とそれぞれ読み替える。

(条例附則第20項の規定により減ずる額の日割計算)

5 給与期間の中途において、条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となつた場合、離職した場合若しくは第3条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第20項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割り計算による。

(条例附則第20項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

6 条例附則第20項第2号から第4号並びに第22項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。

(条例附則第20項の規定により期末手当及び勤勉手当の額から減ずる額に関する端数計算)

7 条例附則第20項第3号及び第4号に規定する給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額及び給料月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(定年の引上げに伴う降給の通知)

8 条例附則第24項又は第25項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなつた場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(昭和36年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規則は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、暫定手当にかかる規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第22号)

この規則は、昭和40年8月16日から施行する。

(昭和41年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第13条、第14条、第16条、第18条、第19条、第20条、第22条及び第24条にかかる改正規定は、昭和41年1月1日から第3条の2の規定は、昭和41年2月1日からその他の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(勤勉手当の経過規定)

2 この規則による改正後の給与等の支給に関する規則第22条の表中勤務期間欄の上欄に掲げる期間の昭和41年3月1日における適用については、同表上欄中「12月」を「11箇月17日」に、「11月以上12月未満」を「10箇月17日以上11箇月17日未満」に、「10月以上11月未満」を「9箇月17日以上10箇月17日未満」に、「9月以上10月未満」を「8箇月17日以上9箇月17日未満」に、「8月以上9月未満」を「7箇月17日以上8箇月17日未満」に、「7月以上8月未満」を「6箇月17日以上7箇月17日未満」に、「6月以上7月未満」を「5箇月17日以上6箇月17日未満」に、「5月以上6月未満」を「4箇月17日以上5箇月17日未満」に、「4月以上5月未満」を「3箇月17日以上4箇月17日未満」に、「3月以上4月未満」を「2箇月17日以上3箇月17日未満」に、「2月以上3月未満」を「1箇月17日以上2箇月17日未満」に、「1月以上2月未満」を「17日以上1箇月17日未満」に、「1月未満」を「17日未満」に読み替え、同表下欄に掲げる期間の昭和40年6月1日における適用については、同表下欄中「6月」を「5箇月17日」に、「5月以上6月未満」を「4箇月17日以上5箇月17日未満」に、「4月以上5月未満」を「3箇月17日以上4箇月17日未満」に、「3月以上4月未満」を「2箇月17日以上3箇月17日未満」に、「2月以上3月未満」を「1箇月17日以上2箇月17日未満」に、「1月以上2月未満」を「17日以上1箇月未満」に、「1月未満」を「17日未満」に読み替える。

(廃止規則)

3 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 宿日直手当支給規則(昭和28年3月大和郡山市規則第2号)

(2) 給料の特別調整額を定める規則(昭和36年11月大和郡山市規則第23号)

(昭和41年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(通勤手当の経過規定)

2 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合、又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第6条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条第1項第2号及び第8条第3項にかかる改正規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年規則第7号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月5日から適用する。

(昭和42年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の規定による改正後の第12条の4の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第7条、第8条第1項及び第3項並びに第8条の1の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条、第8条及び第8条の1の規定は、昭和44年6月1日から、別表の規定は、昭和45年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の3、第4条から第4条の6、第5条、第8条の1、第11条及び第25条の規定は昭和45年5月1日から、第12条の4の規定は昭和46年1月1日から、その他の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

(住宅手当の支給に関する経過措置)

3 昭和45年5月1日から新規則の施行の日の前日までの間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号。以下「条例」という。)第8条の3の職員たる要件を具備する期間があつた者に対する新規則第4条の2及び第4条の5の規定の適用については、第4条の2中「速やかに」とあるのは「新規則の施行の日以後速やかに」と、第4条の5第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「新規則の施行の日から60日」と、それぞれ読み替えて適用する。

4 新規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の4の職員たる要件を具備するに至つた職員に対する新規則第4条の5の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「新規則の施行の日から60日」と読み替えて適用する。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第21号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第20号)

この規則は、昭和47年10月2日から施行する。ただし、別紙第2の改正規定は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月15日から適用する。

(昭和48年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第12条の4第2項及び第3項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、幼稚園教頭については、昭和49年9月1日から、選挙管理委員会事務局次長及び農業委員会事務局次長については、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給料等の支給に関する規則第12条の4第2項及び第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4、第4条の5、第4条の6、第4条の7、第4条の8の規定は、昭和49年4月1日から、第3条の3の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の前日までの間において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号。以下「条例」という。)第8条の4第3号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第4条の4及び第4条の7の規定の適用については、第4条の4中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第4条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の4第3号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第4条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の3の規定は、昭和51年1月1日から、第8条の2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、消防本部・署の係長(司令補以上の職にある者)の管理職手当については昭和50年4月1日から適用し、昭和51年3月31日までの間のその額は100分の8とする。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第22条に関する部分は昭和51年12月2日から、別表第1の規定は昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年3月10日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則第8条の2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定(第3条の3第1項第2号の改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第24号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第31号)

この規則は、昭和57年11月3日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月7日から適用する。

(昭和59年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月15日から適用する。

(昭和59年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の3第1項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月22日から適用する。

(昭和60年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第47号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第43号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則による手当の内払とみなす。

(平成元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定及び第21条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項、第5条第2項、第7条第1項、第8条第1号、第9条第1号及び同条第2号の規定は、平成元年4月1日から、別表第1の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の給料等の支給に関する規則別表第2過年度滞納整理手当の規定は、平成2年4月1日以後に市税の過年度滞納整理に従事した職員に適用する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年規則第19号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中給料等の支給に関する規則第3条の2及び第23条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則、大和郡山市役所事務分掌規則、大和郡山市会計室設置及び処務規則、大和郡山市保育所条例施行規則及び大和郡山市立隣保館設置条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の給料等の支給に関する規則第23条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条中大和郡山市公印規則、第4条中大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則、第5条中給料等の支給に関する規則、第6条中大和郡山市会計規則及び第7条中大和郡山市保育所条例施行規則の保育所関係に係る改正規定は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の3第1項第2号の改正規定及び第12条の4第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第17条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第32号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第36号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年規則第49号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4の次に1条を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第26号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第30号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び第12条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第38号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第29号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第29号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成8年規則第30号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年規則第40号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第8条の2第1項第1号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第30号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第30号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則第18条第1項の規定の適用については、同規則第18条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、停職にされ、又は派遣条例第2条第1項により派遣されている職員が同日以降に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則第10条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)に応じて市長が定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長が定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成7年7月大和郡山市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年規則第19―2号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年10月2日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

8 切替対象職員が切替日から切替日以後最初の昇任辞令により上位の職務を命じられ、その適用を受ける日の前日までの間にあっては、第2条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則別表第3の規定の適用については、同表職員の欄中次の表の読み替えられる字句の欄に掲げる字句は、同表読み替える字句の欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替えられる字句

読み替える字句

加算割合

職務の級8級及び7級の職員

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

職務の級5級の職員

100分の6

職務の級3級の職員

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第25条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の4の規定は、平成30年4月1日から、第25条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 地方公務員法の一部を改正する法律附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第6条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料規則」という。)の規定を適用する。

5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給料規則第25条各号の規定を適用する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

指定する職員

月額

1

部長、特命理事、参事、議会事務局長、教育部長

82,000円

2

次長、議会事務局次長、教育部次長、文化体育振興公社へ派遣の事務局長、社会福祉協議会へ派遣の事務局長

72,300円

3

課長、会計管理者、会計室長、主幹、生活安全室長、保健センター所長、西田中町ふれあいセンター所長、クリーンセンター所長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、中央公民館長、図書館長、学校給食事務所長、幼稚園長、社会福祉協議会へ派遣の課長、シルバー人材センターへ派遣の事務局長、やまと郡山城ホール館長、文化会館長、観光協会へ派遣の事務局長

55,200円

4

課長補佐、会計室長補佐、人権施策推進課指導主事、新町ふれあいセンター所長、地域包括支援センター所長、保健センター所長補佐、クリーンセンター清掃センター長、クリーンセンター衛生センター長、入札検査課施設整備室長、保育支援課指導主事、保育園長、認定こども園長、議会事務局次長補佐、監査委員事務局次長、農業委員会事務局次長、幼稚園教頭、教育委員会事務局の指導主事、中央公民館長補佐、南部公民館長、片桐地区公民館長、図書館長補佐、学校給食事務所長補佐、文化体育振興公社へ派遣の事務局次長、文化会館長補佐、総合公園施設長、シルバー人材センターへ派遣の事務局次長

42,500円

別表第2(第11条の2関係)

特殊勤務手当支給区分表

種類

基準

金額

適用範囲

 

 

 

 

環境処理手当

日額

半日未満

0

し尿汲取及びゴミ収集処理等に従事した職員

半日以上1日未満

1,000

1日

2,000

犬猫等死体処理手当

一匹につき

900

犬猫等の死体処理作業に従事した職員

投入槽清掃手当

日額

500

衛生処理場、投入槽の清掃業務に従事した職員

防疫作業手当

日額

290

感染症防疫作業に従事した職員

別表第3(第16条の3関係)

行政職給料表

職員

加算割合

職務の級8級及び7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の6

職務の級3級の職員

100分の5

教育職給料表

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級113号給以上の職員又は別表第1第4項に掲げる職員

100分の10

職務の級2級53号給以上の職員(別表第1第4項に掲げる職員を除く)

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

給料等の支給に関する規則

昭和35年10月28日 規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年10月28日 規則第13号
昭和36年12月21日 規則第25号
昭和38年3月1日 規則第2号
昭和39年2月20日 規則第3号
昭和40年3月10日 規則第3号
昭和40年8月16日 規則第22号
昭和41年2月19日 規則第4号
昭和41年3月31日 規則第10号
昭和42年1月19日 規則第1号
昭和42年3月31日 規則第7号
昭和42年9月12日 規則第16号
昭和42年12月21日 規則第20号
昭和43年3月29日 規則第2号
昭和43年7月25日 規則第9号
昭和43年12月20日 規則第16号
昭和44年2月8日 規則第1号
昭和44年7月10日 規則第8号
昭和44年12月20日 規則第17号
昭和45年3月27日 規則第4号
昭和45年4月7日 規則第10号
昭和46年2月1日 規則第4号
昭和46年3月27日 規則第13号
昭和46年10月1日 規則第21号
昭和47年1月5日 規則第1号
昭和47年3月31日 規則第8号
昭和47年9月30日 規則第20号
昭和48年1月8日 規則第1号
昭和48年3月31日 規則第12号
昭和48年8月15日 規則第29号
昭和48年9月13日 規則第31号
昭和48年12月26日 規則第38号
昭和49年3月30日 規則第2号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和49年9月20日 規則第25号
昭和49年10月8日 規則第27号
昭和49年12月23日 規則第31号
昭和50年1月10日 規則第2号
昭和50年1月20日 規則第3号
昭和50年5月13日 規則第17号
昭和50年10月1日 規則第25号
昭和50年12月25日 規則第27号
昭和51年3月25日 規則第2号
昭和51年4月10日 規則第12号
昭和51年4月15日 規則第15号
昭和51年12月24日 規則第20号
昭和52年2月10日 規則第2号
昭和52年3月31日 規則第6号
昭和52年4月2日 規則第10号
昭和52年10月1日 規則第27号
昭和53年2月8日 規則第1号
昭和53年10月2日 規則第23号
昭和53年12月22日 規則第25号
昭和54年4月2日 規則第7号
昭和54年12月24日 規則第14号
昭和55年4月1日 規則第11号
昭和55年5月13日 規則第15号
昭和55年12月20日 規則第32号
昭和56年3月25日 規則第9号
昭和56年5月1日 規則第18号
昭和56年12月23日 規則第35号
昭和57年9月11日 規則第24号
昭和57年10月26日 規則第31号
昭和58年2月15日 規則第6号
昭和58年12月22日 規則第26号
昭和59年4月7日 規則第18号
昭和59年5月2日 規則第20号
昭和59年5月17日 規則第23号
昭和59年7月27日 規則第33号
昭和59年9月18日 規則第39号
昭和59年12月26日 規則第43号
昭和60年4月10日 規則第26号
昭和60年5月29日 規則第30号
昭和60年8月1日 規則第43号
昭和60年12月25日 規則第56号
昭和61年4月1日 規則第14号
昭和61年7月31日 規則第30号
昭和61年12月26日 規則第47号
昭和62年1月30日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第29号
昭和62年4月10日 規則第30号
昭和62年6月24日 規則第36号
昭和62年6月29日 規則第43号
昭和62年8月1日 規則第48号
昭和62年12月25日 規則第57号
昭和63年4月1日 規則第10号
昭和63年4月6日 規則第13号
昭和63年10月1日 規則第26号
昭和63年12月26日 規則第32号
平成元年4月1日 規則第19号
平成元年6月15日 規則第26号
平成元年9月1日 規則第39号
平成元年9月28日 規則第43号
平成元年10月1日 規則第47号
平成元年12月22日 規則第52号
平成2年4月1日 規則第7号
平成2年8月31日 規則第18号
平成2年9月27日 規則第19号
平成2年12月26日 規則第25号
平成3年3月25日 規則第8号
平成3年3月26日 規則第10号
平成3年6月27日 規則第16号
平成3年10月1日 規則第24号
平成3年12月25日 規則第29号
平成4年3月26日 規則第18号
平成4年4月1日 規則第23号
平成4年6月30日 規則第32号
平成4年8月26日 規則第36号
平成4年10月26日 規則第49号
平成4年12月18日 規則第55号
平成5年2月25日 規則第2号
平成5年3月26日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第14号
平成5年7月29日 規則第26号
平成5年10月1日 規則第29号
平成5年12月20日 規則第30号
平成6年2月28日 規則第2号
平成6年3月28日 規則第17号
平成6年3月28日 規則第21号
平成6年12月21日 規則第38号
平成7年3月28日 規則第7号
平成7年3月28日 規則第11号
平成7年7月1日 規則第19号
平成7年12月22日 規則第29号
平成8年3月26日 規則第8号
平成8年9月26日 規則第29号
平成8年9月27日 規則第30号
平成8年12月17日 規則第40号
平成9年2月18日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第16号
平成9年4月18日 規則第22号
平成9年12月18日 規則第41号
平成10年3月25日 規則第13号
平成10年3月25日 規則第14号
平成10年3月25日 規則第16号
平成10年3月26日 規則第17号
平成10年9月25日 規則第30号
平成10年12月21日 規則第32号
平成11年3月25日 規則第6号
平成11年3月26日 規則第7号
平成11年12月20日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第9号
平成13年10月1日 規則第18号
平成13年12月20日 規則第24号
平成14年3月22日 規則第7号
平成14年12月19日 規則第41号
平成15年4月1日 規則第13号
平成15年7月1日 規則第17号
平成15年12月1日 規則第26号
平成16年3月26日 規則第5号
平成17年3月22日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第9号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第8号
平成18年9月25日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第10号
平成19年10月1日 規則第27号
平成20年3月26日 規則第6号
平成20年7月16日 規則第15号
平成20年7月28日 規則第16号
平成21年3月26日 規則第2号
平成21年6月29日 規則第10号
平成22年3月1日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第12号
平成22年4月26日 規則第14号
平成22年9月27日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第19号の2
平成22年12月24日 規則第22号
平成23年3月15日 規則第2号
平成23年3月28日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第6号
平成23年9月26日 規則第18号
平成23年11月30日 規則第21号
平成24年3月26日 規則第8号
平成25年7月17日 規則第10号
平成25年10月1日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第14号
平成28年3月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第16号
平成28年12月19日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年12月18日 規則第20号
平成30年3月29日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第19号
平成30年12月20日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第2号
令和元年12月19日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第20号
令和2年6月30日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年9月20日 規則第24号
令和4年9月20日 規則第25号
令和4年11月29日 規則第29号
令和5年4月1日 規則第13号
令和5年5月8日 規則第22号
令和5年9月26日 規則第29号