○公職選挙法令執行規程

昭和34年3月7日

大和郡山市選挙管理委員会告示第21号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第1章の2 投票(第2条の3―第2条の5)

第2章 選挙事務所の設置届出(第3条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条―第8条)

第4章 ポスター掲示場(第9条―第11条)

第5章 新聞広告のための候補者証明書(第12条)

第6章 個人演説会等(第13条―第17条)

第7章 街頭演説用標旗及び腕章(第18条―第21条)

第7章の2 選挙運動用ビラ(第21条の2―第21条の5)

第8章 選挙運動費用(第22条―第25条)

第9章 補則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、大和郡山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第2条の5及び第6章の規定は衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

(告示の方法)

第2条の2 選挙長の行う告示は、委員会の行う告示の例による。

第1章の2 投票

(投票用紙の様式)

第2条の3 投票用紙は、様式第1号により調製し、これに押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(不在者投票用封筒の印)

第2条の4 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(郵便等をもつてする投票用紙等の交付期日)

第2条の5 令第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による郵便等をもつて発送する不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の交付期日は、選挙期日の公示又は告示の日の前日とする。

第2章 選挙事務所の届出

(選挙事務所の設置及び異動届)

第3条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、選挙事務所設置(異動)(様式第2号)によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、選挙事務所設置(異動)承諾書(様式第2号の2)によるものとする。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示板)

第4条 法第141条第5項の規定による選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、委員会が交付する表示板(様式第3号)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第5条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部から見やすい箇所に使用中常時掲示して置かなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(表示板の返還)

第8条 表示板は、その使用の目的が終わったときは、速やかに委員会に返還しなければならない。

第4章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第9条 委員会は、大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年9月大和郡山市条例第17号。以下「条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)様式第5号から様式第7号の2までに準じて設置するものとする。

(区画数及び番号)

第10条 掲示場のポスターを掲示することができる区画数は、選挙の都度委員会が定める。

2 委員会は、あらかじめ掲示場の各区画に右上段から右下段への順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第10条の2 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補届出の受付番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第10条の3 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、速やかに補修しなければならない。この場合において補修の程度により新たにポスターを掲示し、直す必要があるときは当該候補者にその旨を通知するものとする。

5 委員会は、掲示場の区画の数に余裕が生じたときは、その区画を選挙に関する啓発、周知のために利用することができる。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第11条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、速やかにその旨を告示するものとする。

第5章 新聞広告のための候補者証明書

(新聞広告の証明書)

第12条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

第6章 個人演説会等

(施設の設備の程度等の承認申請)

第13条 法第161条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の管理者が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするときは、個人演説会等の施設の設備等承認(変更)申請書(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(施設の使用の予定表)

第14条 個人演説会等の施設の管理者は、令第118条の規定により委員会からその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求められたときは、様式第10号により作成の上提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(開催申出の撤回)

第15条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出をした候補者等(令第112条第1項に規定する公職の候補者等をいう。以下この章において同じ。)が当該申出を撤回する場合は、開催すべき日前2日までに個人演説会等開催申出の撤回届出書(様式第11号)により委員会に届け出なければならない。

(候補者等がする設備)

第16条 令第119条第3項の規定により候補者等が自からに必要な設備を加えようとするときは、個人演説会等の施設の管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。

2 候補者等は、前項の規定により自ら加えた設備がある場合は、使用後直ちに原状に復し、個人演説会等の施設の管理者に引き渡さなければならない。

(個人演説会等の施設の管理者の措置)

第17条 個人演説会等の施設の管理者は、会場等の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、管理上必要な指示をすることができる。

第7章 街頭演説用標旗及び腕章

(標旗)

第18条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は様式第12号による。

(選挙運動用腕章)

第19条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は様式第13号による。

(乗車用腕章)

第20条 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着用する腕章は様式第13号の2による。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第21条 第5条第7条及び第8条の規定は、前3条の標旗及び腕章の交付並びに返還等について準用する。

第7章の2 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第21条の2 法第142条第1項第6号のビラの届出は、当該ビラ2枚(種類の異なるビラがある場合は各2枚)を添えて、選挙運動用ビラ届出書(様式第13号の3)により行わなければならない。

(ビラの証紙)

第21条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第13号の4による。

(ビラの証紙交付票)

第21条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第13号の5。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票は立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

3 第7条の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。

(ビラの証紙の交付手続)

第21条の5 証紙交付票の交付を受けた者が第21条の3の証紙の交付を受けようとするときは証紙交付票に当該候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日及び交付した証紙の枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める数に達しないときは、これを提出者に返付しなければならない。

第8章 選挙運動費用

(出納責任者の届出)

第22条 法第180条第3項及び第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)(様式第14号)に、法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(様式第15号)によらなければならない。

2 推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の出納責任者選任(異動)届に出納責任者(解任)承諾書(様式第16号)を添えなければならない。

(収支報告書の公表)

第23条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の要旨の公表は、大和郡山市選挙管理委員会規程第17条に定める方法によるものとする。

(収支報告書の閲覧)

第24条 法第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧は、委員会が指定する場所において執務時間中にしなければならない。

2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出したり、破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

3 委員会は、前項の規定に違反する者に対してその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第25条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円以内とする。

第9章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第26条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(その他の措置)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、選挙運動のために用いる各種表示に関する規程(昭和30年4月15日大郡選管告示第5号)及び選挙運動に関する収入及び支出の報告書の公表並びに閲覧の請求及び方法に関する規程(昭和26年4月3日郡選管告示第12号)は、廃止する。

(昭和36年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年選管告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年選管告示第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年選管告示第104号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第120号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年選管告示第87号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管告示第134号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第106号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年選管告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管告示第99号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管告示第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年選管告示第30号)

この規程は、平成6年12月26日から施行する。

(平成14年選管告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年選管告示第48号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第53号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第25号)

この規程は、平成28年10月5日から施行する。

(平成31年選管告示第8号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年選管告示第2号)

この規程は、令和4年4月6日から施行する。

別表(第27条関係)

区分

種類

金額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ウ) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料

(食事料2食分を含む。)

1夜につき 12,000円

(オ) 弁当料

1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

(カ) 茶菓料

1日につき 500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃、船賃及び車賃

それぞれ(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額

宿泊料

(食事料を除く。)

1夜につき 10,000円

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公職選挙法令執行規程

昭和34年3月7日 選挙管理委員会告示第21号

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月7日 選挙管理委員会告示第21号
昭和36年5月9日 選挙管理委員会告示第1号
昭和45年11月25日 選挙管理委員会告示第47号
昭和47年9月11日 選挙管理委員会告示第39号
昭和48年3月31日 選挙管理委員会告示第104号
昭和50年3月11日 選挙管理委員会告示第120号
昭和52年3月31日 選挙管理委員会告示第87号
昭和53年2月22日 選挙管理委員会告示第134号
昭和53年4月25日 選挙管理委員会告示第4号
昭和56年2月9日 選挙管理委員会告示第106号
昭和57年9月25日 選挙管理委員会告示第28号
昭和58年10月25日 選挙管理委員会告示第99号
昭和62年1月5日 選挙管理委員会告示第2号
昭和63年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
昭和63年12月26日 選挙管理委員会告示第39号
平成元年4月26日 選挙管理委員会告示第11号
平成6年12月26日 選挙管理委員会告示第30号
平成14年5月7日 選挙管理委員会告示第6号
平成19年12月2日 選挙管理委員会告示第48号
平成20年2月8日 選挙管理委員会告示第53号
平成21年3月31日 選挙管理委員会告示第25号
平成28年10月5日 選挙管理委員会告示第25号
平成31年1月9日 選挙管理委員会告示第8号
令和4年4月6日 選挙管理委員会告示第2号