○大和郡山市選挙管理委員会規程

昭和34年3月7日

大和郡山市選挙管理委員会告示第20号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、大和郡山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。有効投票の最多数を得た者が2人以上ある場合においては、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法によることができる。この場合においては、被指名人をもつて委員長と定めるかどうかを委員会にはかり、委員の全員の同意があつた者をもつて委員長とする。

3 委員会は、委員長が決定したときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第3条の2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の臨時職務代理)

第4条 法第182条第1項の規定による委員の選挙があつたのち、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員の補欠等の告示)

第5条 委員長は、法第182条第3項の規定により補充員のなかから委員を補欠したとき、又は法第187条第3項の規定に基づき、委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(補充員の退職)

第6条 補充員は、補充員を退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

(所属政党の届出)

第7条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなつた場合も、また同様とする。

(定例会及び臨時会)

第7条の2 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があつたときに開催する。

(会議の招集)

第8条 委員会の会議の招集は、委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、会議の場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員は、法第188条後段の規定に基づき委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して、文書で委員長に請求しなければならない。

4 法第182条第1項の規定による選挙の後最初に招集する委員会の会議は、第4条の規定により臨時に委員長の職務を行う委員が招集する。第1項及び第2項の規定は、この場合に準用する。

(急施事件の付議)

第8条の2 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会の会議に出席することができないときはあらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議)

第10条 委員会の会議を公開するかしないかは、委員会が定める。

2 委員会は、必要があると認めたときは、市長その他の者の出席を求めて説明をきくことができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録(別記様式)を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに、これに署名・押印しなければならない。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、法令に定めのあるもののほかおおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し、及び議決事項を執行すること。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 事務局職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

(事務局)

第14条 委員会の権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置き、必要があるときは事務局長補佐、係長、主任、主事及び主事補を置くことができる。

3 事務局の専門的事務の処理のため必要があるときは、事務局に主幹及び主査を置くことができる。

4 事務局長は書記長をもつて充てることとし、主幹、事務局長補佐、係長、主査、主任、主事及び主事補は書記の中から委員長が任命する。

5 事務局長は委員長の命を受け、事務を統理し、職員を指揮監督する。

6 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代理する。

7 係長は、上司の命を受け事務を掌理し、事務局長、事務局長補佐事故あるときは、その職務を代理する。

8 主査及び主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

9 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

10 主幹は、事務局の専門的事務及び特命事項についての事務を掌理する。

11 主査は、上司の命を受け、事務局の専門的事務を掌理する。

(職員の服務等)

第15条 法令に規定するものを除くほか、事務局職員の服務及び執務並びに分限、任用、給与、身分取扱いについては、大和郡山市職員の例による。

(事務処理)

第16条 文書類は、事務局長の承認を得ずして他に示し、又はその謄本を与えることができない。

2 文書は即日処理しなければならない。もし、特別の事由によつて即日処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

3 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、委員長の指定したものについては、事務局長がこれを専決することを妨げない。

4 前2項に規定するもののほか、委員会の文書の処理に関しては、大和郡山市の文書の処理の例による。

(告示)

第17条 委員会及び委員長の告示は、大和郡山市役所前掲示場にこれをする。

(公印)

第18条 委員会、委員長、委員長職務代理者、事務局長の公印は、次のとおりとする。

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2 選挙人名簿の修正にもちいる委員会の公印は、次のとおりとする。

(修正の公印)

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附則

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第18条第3項の規定は、昭和33年11月1日から適用する。

2 大和郡山市選挙管理委員会規程(昭和22年1月29日郡選管告示第1号)は、廃止する。

附則(昭和36年選告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日より適用する。

附則(昭和41年選告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年選告示第62号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年選告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年選告示第57号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年選告示第54号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年選告示第97号)

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

附則(昭和54年選告示第101号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年選告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年選告示第136号)

この規程は、昭和62年12月1日から施行する。

附則(昭和63年選告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年選告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成2年選告示第53号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成5年選告示第84号)

この規程は、平成6年1月6日から施行する。

附則(平成18年選告示第141号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年選告示第55号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年選告示第52号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年選告示第46号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 大和郡山市選挙管理委員会定例会規程(昭和25年3月大和郡山市選挙管理委員会告示第2号)は、廃止する。

附則(平成27年選告示第9―2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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大和郡山市選挙管理委員会規程

昭和34年3月7日 選挙管理委員会告示第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
◆ 昭和34年3月7日 選挙管理委員会告示第20号
◇ 昭和36年1月20日 選挙管理委員会告示第4号
◇ 昭和41年9月30日 選挙管理委員会告示第28号
◇ 昭和42年11月17日 選挙管理委員会告示第62号
◇ 昭和44年2月1日 選挙管理委員会告示第4号
◇ 昭和44年7月20日 選挙管理委員会告示第57号
◇ 昭和49年9月30日 選挙管理委員会告示第54号
◇ 昭和50年9月10日 選挙管理委員会告示第97号
◇ 昭和54年11月26日 選挙管理委員会告示第101号
◇ 昭和62年2月21日 選挙管理委員会告示第10号
◇ 昭和62年11月6日 選挙管理委員会告示第136号
◇ 昭和63年3月31日 選挙管理委員会告示第7号
◇ 昭和63年12月26日 選挙管理委員会告示第40号
◇ 平成2年12月26日 選挙管理委員会告示第53号
◇ 平成5年12月22日 選挙管理委員会告示第84号
◇ 平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第141号
◇ 平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第55号
◇ 平成22年2月5日 選挙管理委員会告示第52号
◇ 平成23年10月4日 選挙管理委員会告示第46号
◇ 平成27年4月1日 選挙管理委員会告示第9号の2