○大和郡山市災害対策本部規程

昭和38年10月12日

大和郡山市訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 大和郡山市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)並びに大和郡山市災害対策本部条例(昭和38年3月大和郡山市条例第6号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 本部に次の部及び班を置く。

総務部

防災統轄班

企画広報班

秘書班

人事班

総務班

財政班

調査班

会計班

予備班

市民生活部

食料班

避難所班

福祉部

介護福祉班

障害福祉班

生活支援班

すこやか健康づくり部

子育ち支援班

保育支援班

医療班

産業振興部

農業水産班

地域振興班

清掃班

都市建設部

建設管理班

建設一班

建設二班

資材輸送班

上下水道部

下水道班

業務班

給水施設班

教育部

教育総務班

学校教育班

社会教育班

公民館班

(所掌事務)

第3条 部の所掌事務は、別表のとおりとする。

(部長)

第3条の2 部に部長を置き、関係局、部長をもつて充てる。

2 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属班長を指揮監督する。

3 部長に事故あるときは、次長の置く部にあつては次長、その他の部にあつては、あらかじめ所属班長のうちから部長の指命する職員がその職務を代理する。

(次長)

第3条の3 部に次長を置くことができるものとし、次長は関係局、部の次長をもつて充てる。

2 次長の職務は部長を補佐する。

(班長)

第4条 班に班長を置き、関係課長(課長と同等の職にある者を含む。)のうちから指命する。

2 班長は、部長の命を受け班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 班長に事故あるときは、副班長の置く班にあつては副班長、その他の班にあつては、あらかじめ所属職員のうちから班長の指命する職員がその職務を代理する。

(副班長)

第4条の2 班に副班長を置くことができるものとし、班長を除く関係課の上席者のうちから指命する。

2 副班長の職務は班長を補佐する。

(本部の設置基準)

第5条 法第23条の2第1項の規定により本部を設置する場合の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく暴風雨、大雨又は洪水その他の警報が市域を含め発令された場合で、本部長がその必要を認めたとき。

(2) 市域に震度5弱以上の地震が発生したとき。

(3) 市内に大規模な火災、爆発等が発生し、又は発生するおそれが生じたとき。

(本部会議)

第6条 災害に関する総合対策その他必要な事項を協議するため本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び各部の部長をもつて構成する。

(本部事務局)

第7条 本部が設置された場合は、本部に本部事務局を置く。

2 前項の事務局員は、総務部市民安全課職員をもつて充てる。

(連絡員)

第8条 各部に各部長の指命する連絡員1名を置く。

2 連絡員は、本部が設置された場合において本部事務局と各部との連絡に当たるものとする。

(通報)

第9条 各部において災害情報を受理したときは、直ちに防災統轄班に通報するものとする。

2 防災統轄班は、各班より災害情報を受理したときは、直ちに本部長、副本部長及び各部の部長に通報しなければならない。

(情報の発表)

第10条 災害情報の発表は、本部会議の議を経て行うものとする。

(本部の閉鎖)

第11条 本部の閉鎖は、災害の応急措置が完了したときに本部長の命により行う。

2 本部閉鎖後の事務処理については、それぞれの主管課において行う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第7号)

この規程は、昭和62年8月20日から施行する。

(平成元年訓令甲第6号)

この規程は、10月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部名

班名

所掌事務

総務部

防災統轄班

1 本部事務局に関すること。

2 本部長の指示及び命令の伝達に関すること。

3 動員の指示及び伝達に関すること。

4 防災関係機関並びに各部局との連絡調整に関すること。

5 地震並びに気象情報の収集及び報告に関すること。

6 県災害対策本部との連絡及び報告に関すること。

7 消防団員の非常招集に関すること。

8 消防団及び各関係機関との連絡調整に関すること。

9 水防団員の動員要請に関すること。

10 被害状況のとりまとめに関すること。

11 防災行政無線の運用に関すること。

12 自衛隊、警察、消防の緊急援助隊並びに他の公共団体職員等、応援要請に関すること。

13 管内の避難の指示及び避難者の収容、避難所の管理運営に関すること。

14 激甚災害の指定促進に関すること。

15 その他各部に属さないこと。

企画広報班

1 防災関係機関との連絡調整に関すること。

2 報道機関に対する情報提供、協力要請その他連絡に関すること。

3 各機関からの支援受け入れに関すること。

4 海外からの支援受け入れに関すること。

5 災害時の広報に関すること。

6 災害情報及び災害応急対策の広報に関すること。

7 災害記録写真の作成及び保存に関すること。

8 ボランティアの受け入れ及び活動支援に関すること。

9 被災者生活支援金の支給に関すること。

10 関係民間団体の活用及び連絡調整に関すること。

秘書班

1 本部長及び副本部長の秘書に関すること。

2 防災功労者の表彰に関すること。

3 災害視察者及び見舞者の応接に関すること。

4 関係部局との連絡調整に関すること。

人事班

1 職員の動員及び配置状況のとりまとめに関すること。

2 職員の人員調整に関すること。

3 職員及び派遣職員の宿舎、給与及び給食に関すること。

4 他の地方公共団体の職員の応援要請に関すること。

総務班

1 庁舎及び所管財産の被害状況の調査及び応急復旧に関すること。

2 庁内電話回線の保守管理に関すること。

3 臨時有線電話の応急架設に関すること。

4 防災行政無線の運用(各支所)に関すること。

5 車両の配車及び借り上げに関すること。

6 公用負担命令及び同補償に関すること。

7 所管施設の応急復旧に関すること。

8 部内各班との連絡調整に関すること。

9 部所管の被害状況のとりまとめに関すること。

10 避難者の収容並びに避難所の運営管理に関すること。

11 災害情報の伝達(各支所)に関すること。

財政班

1 災害予算並びに災害時の資金運用に関すること。

2 災害に伴う財政計画の編成及び財政に関する政府機関との連絡調整に関すること。

調査班

1 被災者及び家屋の被害調査に関すること。

2 り災証明書(火災以外)の発行に関すること。

3 り災による市税の減免に関すること。

会計班

1 金銭の出納及び保管に関すること。

2 非常用備品及び消耗品の調達に関すること。

予備班

1 避難所の管理運営補助、避難所への対応に関すること。

2 ボランティアの受入れ及び活動支援に関すること。

3 防災・復旧活動の応援に関すること。

市民生活部

食料班

1 応急食糧の調達及び支給に関すること。

2 応急食糧の炊出し配分に関すること。

3 給食計画の作成に関すること。

4 遺体の捜索、収用に関すること。

5 本部事務局との連絡及び報告に関すること。

6 部内各班との連絡調整に関すること。

避難所班

1 避難所の開設及び管理運営、避難者への対応に関すること。

2 被服、寝具、その他生活必需品の給(貸)与に関すること。

3 所管施設に係る被害状況の調査及び応急復旧に関すること。

福祉部

介護福祉班

1 所管施設に係る被害状況の調査に関すること。

2 (仮称)災害ボランティアセンターの設置及び市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

3 被災した要援護者への支援活動に関すること。

4 福祉避難所の開設及び管理運営に関すること。

5 所管施設の応急復旧に関すること。

6 障害福祉班及び生活支援班への協力に関すること。

7 施設入所者及び利用者の安全確保措置に関すること。

8 本部事務局との連絡及び報告に関すること。

9 部内各班との連絡調整に関すること。

10 部所管の被害状況のとりまとめに関すること。

障害福祉班

1 民生・児童委員との連絡調整に関すること。

2 福祉避難所の開設及び管理運営に関すること。

3 災害救助法の適用及び実施に関すること。

4 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。

5 義援金の分配に関すること。

生活支援班

1 被災した要援護者への支援活動に関すること。

2 救援物資、義援物資の受領及び配分に関すること。

3 応急仮設住宅の入居者及び住宅応急修理者の選考に関すること。

すこやか健康づくり部

子育ち支援班

1 被災した要援護者への支援活動に関すること。

2 生活福祉資金等の斡旋に関すること。

3 障害福祉班及び生活支援班への協力に関すること。

保育支援班

1 所管施設に係る被害状況の調査に関すること。

2 園児の避難に関すること。

3 応急保育に関すること。

4 所管施設の応急復旧に関すること。

5 障害福祉班及び生活支援班への協力に関すること。

医療班

1 傷病者の応急手当及び助産に関すること。

2 救護所の設置運営に関すること。

3 感染症の発生及び蔓延防止に関すること。

4 防疫班の編成に関すること。

5 医療機関との連絡調整に関すること。

6 所管施設に係る被害状況の調査に関すること。

7 所管施設の応急復旧に関すること。

8 被災した要援護者への支援活動に関すること。

9 メンタルケアに関すること。

産業振興部

農業水産班

1 被災農地、山林及び溜池等の復旧に関すること。

2 耕地、農地、農業用施設及び農林水産物の被害状況の調査に関すること。

3 本部事務局との連絡及び報告に関すること。

4 部内各班との連絡調整に関すること。

5 部所管の被害状況のとりまとめに関すること。

6 水防活動に関すること。

7 状況の巡視に関すること。

8 溜池の巡視に関すること。

9 災害融資制度相談窓口の開設に関すること。

地域振興班

1 被災中小企業者に対する融資に関すること。

2 り災住宅復旧資材購入、斡旋、配給に関すること。

3 商工業等の被害状況の調査に関すること。

4 所管施設に係る被害状況の調査に関すること。

5 所管施設の応急復旧に関すること。

清掃班

1 廃棄物処理に関すること。

2 清掃及びし尿処理に関すること。

3 遺体の火葬に関すること。

4 所管施設に係る被害状況の調査に関すること。

5 所管施設の応急復旧に関すること。

6 り災による身元不明の死者の収容に関すること。

都市建設部

建設管理班

1 水防活動に関すること。

2 状況の巡視に関すること。

3 部所管の被害状況のとりまとめに関すること。

4 本部事務局との連絡及び報告に関すること。

5 部内各班との連絡調整に関すること。

建設一班

1 道路、河川、橋りよう等土木施設の被害状況の調査及びとりまとめに関すること。

2 道路、河川、橋りよう等土木施設の応急復旧に関すること。

3 障害物の撤去に関すること。

4 緊急輸送道路の確保に関すること。

5 水防活動に関すること。

6 状況の巡視に関すること。

7 土砂災害危険箇所の点検に関すること。

8 交通規制に関すること。

9 応急仮設住宅の建築に関すること。

10 災害救助法に基づく住宅の応急修理に関すること。

11 市有施設の応急修理に関すること。

12 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

13 文化財の被害状況調査と県教育委員会への報告に関すること。

14 住宅金融公庫等災害融資相談窓口の開設に関すること。

建設二班

1 公営住宅の被害状況の調査及び応急復旧に関すること。

2 水防活動に関すること。

3 状況の巡視に関すること。

資材輸送班

1 防災資機材の輸送に関すること。

2 水防活動に関すること。

3 所管施設に係る被害状況の調査及び応急復旧に関すること。

4 本部事務局との連絡及び報告に関すること。

5 部内各班との連絡調整に関すること。

6 部所管の被害状況のとりまとめに関すること。

7 状況の巡視に関すること。

8 被災宅地の応急危険度判定に関すること。

上下水道部

下水道班

1 下水道施設の被害状況の調査及び応急復旧に関すること。

2 状況の巡視に関すること。

3 水防活動に関すること。

業務班

1 水道施設の被害状況の調査に関すること。

2 部の経理及び給与に関すること。

3 本部事務局との連絡及び報告に関すること。

4 部内各班との連絡調整に関すること。

5 部所管の被害状況のとりまとめに関すること。

給水施設班

1 飲料水の供給に関すること。

2 非常給水に関すること。

3 水道施設の応急復旧に関すること。

教育部

教育総務班

1 学校教育施設その他の被害状況の調査及び応急復旧に関すること。

2 学校給食調理員の動員に関すること。

3 学校施設等の避難所開設及び管理運営の協力に関すること。

4 学校保健衛生に関すること。

5 本部事務局との連絡及び報告。

6 部内各班との連絡調整に関すること。

7 部所管の被害状況のとりまとめに関すること。

学校教育班

1 児童・生徒の避難に関すること。

2 被災学級の授業の応急措置に関すること。

3 学用品の配付に関すること。

社会教育班

1 所管施設に係る被害状況の調査に関すること。

2 所管施設の応急復旧に関すること。

3 児童、生徒の避難に関すること。

4 関係民間団体の活用及び連絡調整に関すること。

公民館班

1 公民館施設の避難所開設及び管理運営に関すること。

2 避難者の収容及び世話に関すること。

3 所管施設に係る被害状況の調査及び応急復旧に関すること。

大和郡山市災害対策本部規程

昭和38年10月12日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和38年10月12日 訓令甲第5号
昭和41年3月31日 訓令甲第2号
昭和46年5月1日 訓令甲第6号
昭和49年6月1日 訓令甲第8号
昭和62年8月20日 訓令甲第7号
平成元年9月28日 訓令甲第6号
平成10年4月1日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成14年3月22日 訓令甲第1号
平成20年4月1日 訓令甲第2号
平成24年9月24日 訓令甲第5号
平成26年3月28日 訓令甲第1号
令和3年7月30日 訓令甲第5号
令和4年3月31日 訓令甲第3号