○大和郡山市災害対策本部条例

昭和38年3月27日

大和郡山市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、大和郡山市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部の設置)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に、部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成7年条例第35号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により、この条例の施行の日から平成26年6月30日までの間に任命される委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、任命の日から平成26年6月30日までとする。

大和郡山市災害対策本部条例

昭和38年3月27日 条例第6号

(平成24年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和38年3月27日 条例第6号
平成7年12月28日 条例第35号
平成24年9月24日 条例第13号