○大和郡山市政治倫理条例施行規則
平成11年3月31日
大和郡山市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市政治倫理条例(平成11年3月大和郡山市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長)
第2条 大和郡山市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(市民の調査請求)
第5条 条例第6条第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その100分の1の数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第4項の規定に基づき選挙管理委員会が告示した数を2で除した数(端数があれば切り上げることとする。)とする。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。