○大和郡山市政治倫理条例
平成11年3月15日
大和郡山市条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市長及び市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(市長、議員及び市民の責務)
第2条 市長及び議員は、市民全体の代表者として、市政に係わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 市民は、市長及び議員に対し、前条の目的に反する行為を求めてはならない。
(政治倫理基準)
第3条 市長及び議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑をもたれる行為をしないこと。
(2) その地位を利用し、いかなる金品の授受、飲食の供与を受けないこと。
(3) 市が行う請負契約及び一般物品納入契約に関し、特定の業者の推薦、紹介をしないこと。
(4) 公正な人事を図るため、市職員の人事に関して推薦等をしないこと。
2 市長及び議員は、前項各号に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自らその解明に当たり、責任を明らかにしなければならない。
(1) 市長又は議員の配偶者が代表者である企業
(2) 市長又は議員の同居の親族が代表者である企業
(3) 市長又は議員が役員をしている企業
(4) 市長又は議員が実質的に経営に携わっている企業
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理確立に関する必要な調査、審議をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、大和郡山市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、10人以内とし、政治倫理等審査に関して専門的知識を有する者及び法第18条に定める選挙権を有する市民のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の者の同意を必要とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について、必要な事項は、市長が別に定める。
2 市長及び議長は、前項の規定により調査の請求を受けたときは、10日以内にその書面の写しを添えて審査会に調査を求めるものとする。
(審査会の調査)
第7条 審査会は、前条第2項の規定により調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、60日以内に調査結果報告書を市長及び議長に提出しなければならない。
2 市長及び議長は、前項の規定により調査結果報告書の提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で回答しなければならない。
3 審査会は、第1項の調査を行うため、関係者から資料の提出を求め、事情聴取を行うことができる。
(遵守事項の違反行為に対する措置)
第8条 市長及び議員が第4条第1項に違反している疑いがある場合には、市長及び議長は、速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。
2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの結果がでた場合は、市長は当該契約を締結してはならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略