○大和郡山市印鑑条例施行規則

昭和56年3月25日

大和郡山市規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市印鑑条例(昭和56年大和郡山市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録及び証明の申請等)

第2条 条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により、市役所又は支所に申請しなければならない。

2 市長は、印鑑の登録申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

3 印鑑の登録及び証明に関する手続のために使用する印鑑の押印には、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(登録印鑑の押印)

第3条 条例第4条第2項の登録申請者が申請を委任した旨を証する書面には、当該登録申請者が登録を受けようとする印鑑により押印しなければならない。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、印鑑登録申請の日から1月以内とする。

(登録申請の確認)

第5条 条例第5条第2項に規定する市長が適当と認める書類は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) 在留カード又は特別永住者証

(3) 健康保険又は各種共済組合等の被用者保険の被保険者(組合員)証、地方公共団体が交付する国民健康保険の被保険者証又は生活保護受給証明書等

(4) 前各号に規定する書類をやむを得ない理由により持参できない場合は、登録申請者又はその代理人が本人であることを確認できるものと市長が認めた書類

2 回答書を代理人が持参する場合は、登録申請者及び代理人それぞれの前項に規定する書類を持参しなければならない。

(受領印の徴収)

第6条 市長は、条例第6条第1項及び条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明になつたときその他必要があると認めるときは、登録者にその旨を通知し、当該登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(登録のまつ消)

第8条 市長は、条例第11条第1項第2号第6号又は第7号の規定により印鑑の登録をまつ消したときは、登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録の証明の特例)

第9条 条例第12条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨記載するほか、同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて証明するものとする。

(文書の保存)

第10条 条例第11条の規定によりまつ消した印鑑登録原票は、そのまつ消された日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存するものとする。

2 前項のまつ消した印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年間保存するものとする。

(申請書等の様式)

第11条 次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第1項の印鑑の登録申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第5条第2項の照会・回答 照会書・回答書(様式第2号)

(3) 条例第5条第4項第3号のその他市長が本人であることを確認できる書面 保証書(様式第2号の2)

(4) 条例第5条第6項の印鑑登録 印鑑登録原票(様式第3号)

(5) 条例第6条第1項の印鑑登録 印鑑登録証(様式第4号)

(6) 条例第7条第2項の印鑑登録証の引替交付申請 印鑑登録証引替交付申請書(様式第5号)

(7) 条例第8条第1項の印鑑登録証の亡失 印鑑登録証亡失届書(様式第6号)

(8) 条例第10条の印鑑の登録の廃止申請 印鑑登録廃止申請書(様式第6号)

(9) 条例第12条第1項の印鑑登録証明 印鑑登録証明書(様式第7号)

(10) 条例第13条第1項の印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号)

(11) 第6条の印鑑登録原票の改製通知 印鑑登録原票改製通知書(様式第9号)

(12) 第7条の印鑑の登録のまつ消通知 印鑑登録まつ消通知書(様式第10号)

(13) 条例第15条第3項の関係人に対する質問の印鑑事務調査証 印鑑事務調査証(様式第11号)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、大和郡山市印鑑条例施行規則(昭和47年7月大和郡山市規則第15号)の規定に基づき保存している印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年規則第32号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第38号)

この規則は、昭和61年11月25日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年11月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に印鑑登録原票に登録されているものについては、この規則による改正前の大和郡山市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3号様式の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現にある改正前の規則第5号様式及び第6号様式による申請書の用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の大和郡山市印鑑条例施行規則第1号様式による申請書の用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年2月13日から施行する。

(平成24年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行し、同日以後の申請に係る印鑑の登録及び印鑑登録の証明から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大和郡山市印鑑条例施行規則(次項において「新規則」という。)第5条第1項第2号の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。次項において「改正等法」という。)附則第15条第2項に掲げる期間中は、同条第1項に掲げる中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は、在留カードとみなす。

3 新規則第5条第1項第2号の規定の適用については、改正等法附則第28条第2項に掲げる期間中は、同条第1項に掲げる特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は、特別永住者証とみなす。

(平成27年規則第16号の3)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大和郡山市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に印鑑登録原票に登録されているものについては、第1条による改正前の大和郡山市印鑑条例施行規則様式第3号の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市印鑑条例施行規則

昭和56年3月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
昭和56年3月25日 規則第7号
昭和56年9月28日 規則第32号
昭和57年1月5日 規則第1号
昭和57年5月27日 規則第18号
昭和60年3月25日 規則第9号
昭和61年11月21日 規則第38号
平成元年9月1日 規則第40号
平成元年9月28日 規則第44号
平成8年4月30日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第7号
平成14年4月25日 規則第19号
平成16年6月28日 規則第13号
平成24年2月7日 規則第2号
平成24年7月6日 規則第30号
平成27年9月24日 規則第16号の3
令和4年1月31日 規則第3号