○大和郡山市印鑑条例

昭和56年3月25日

大和郡山市条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民(外国人住民のうち住民票に記録される国籍又は地域が中国、台湾、韓国、朝鮮等である者以外の者をいう。)が、住民票に記録されている氏名のカタカナ表記(片仮名で記録される氏名のふりがなをいう。以下同じ。)の全部又は一部を組み合わせたもので表した印鑑により登録を受けようとするときは、これを登録することができる。

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が申請を委任した旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条第1項の申請(以下「登録申請」という。)があつた場合は、登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送により登録申請者に対し文書で照会し、市長の定める期日までにその回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、前項の規定により代理人が回答書を持参する場合に準用する。

4 市長は、登録申請者が自ら登録申請をした場合は、第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) その他市長が本人であることを確認できる書面

5 市長は、第2項の照会に対し、同項の規定する期日までに回答書が持参されず本人の意思を確認できない場合又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになつた場合は、当該申請を無効とする。

6 市長は、第2項又は第4項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては氏名及び通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 氏名のカタカナ表記(外国人住民のうち住民票に氏名のカタカナ表記が記録されているものが、その全部又は一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合に限る。)

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により印鑑を登録した場合は、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録を受けた者(以下「登録者」という。)に直接交付する。ただし、病気その他やむを得ない理由により登録者に直接交付できない場合は、その代理人に直接交付する。

2 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人に直接交付する場合に準用する。

(印鑑登録証の引替交付)

第7条 登録者は、印鑑登録証を著しく汚損又はき損した場合は印鑑登録証の引替交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の引替交付を受けようとする者は、既に交付された印鑑登録証を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

3 市長は、第2項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、第2項の申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証を直接交付する。

(印鑑登録証の亡失)

第8条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を自ら市長に届け出なければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら届け出ることができないときは、代理人により届け出ることができる。

2 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人により届け出る場合に準用する。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、第5条第6項第4号から第8号までに掲げる印鑑登録原票の登録事項に変更があつたときは、職権で当該登録事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第10条 登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとする場合は、既に交付された印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、登録者が次のいずれかに該当する場合は、当該登録者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 登録している印鑑を廃止したとき。

(2) 婚姻等により氏又は名(外国人住民に係る住民票に通称又は氏名のカタカナ表記が記録されている場合にあつては氏、名、通称又は氏名のカタカナ表記)の変更があつたとき。ただし、登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。

(3) 印鑑登録証の亡失の届出があつたとき。

(4) 本市の住民基本台帳から消除されたとき。

(5) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき。ただし、当該外国人住民が日本の国籍を取得した場合を除く。

(6) 後見開始の審判を受けたとき。

(7) その他市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

2 登録者は、前項第2号第6号又は第7号の規定により印鑑の登録を抹消されたときは、既に交付された印鑑登録証を市長に返納しなければならない。

3 市長は、第1項第2号第6号又は第7号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消した登録に係る登録者にこれを通知するものとする。

(印鑑登録の証明)

第12条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、あわせて第5条第6項第4号から第8号までに掲げる事項を記載し、電子計算機により作成する。

2 災害その他の理由により前項に規定する方法により印鑑登録の証明をすることができない場合は、市長が定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録証明書の交付のために必要な情報が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を所持する登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、法令に特別の定めがある場合のほか、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うため必要があると認めるときは、その職員をして関係人に対して質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 前項の規定により、質問し又は文書若しくは印鑑の提示を求める職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(大和郡山市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大和郡山市行政手続条例(平成9年3月大和郡山市条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に大和郡山市印鑑条例(昭和47年7月大和郡山市条例第18号。以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定による印鑑登録証明書の交付は、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

4 旧条例の規定による印鑑に係る登録印鑑の要件は、改印するまでの間は、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

5 市長は、この条例の規定により、旧条例の規定による印鑑で新たに登録を受けようとする者がある場合は、当該登録を行うに当たつては、この条例に定める登録の確認の手続を省略することができる。

6 旧条例の規定による印鑑の登録は、この条例の規定により新たに登録が行われない限り、その効力を失うものとする。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年11月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に他の所管区域に転居した者に係る改正前の大和郡山市印鑑条例第7条第4項の規定による印鑑登録証の引替交付の施行日以後の申請については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市印鑑条例第5条第2項の規定による登録申請の本人確認を行う場合については、改正後の大和郡山市印鑑条例第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大和郡山市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けていた外国人であって、施行日においてこの条例による改正後の大和郡山市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定による印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る印鑑の登録については、施行日にこれを抹消するものとする。この場合において、市長は、当該抹消した登録に係る登録者に対し、これを通知するものとする。

3 施行日の前日において旧条例の規定により印鑑の登録を受けていた外国人であって、施行日においても新条例の規定による印鑑の登録を受けることができることとなるものに係る印鑑の登録について、新条例第5条第6項各号に掲げる登録事項に修正の必要が生じた場合にあっては、市長は、施行日にこれを修正するものとする。

(大和郡山市手数料徴収条例の一部改正)

4 大和郡山市手数料徴収条例(平成12年3月大和郡山市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市印鑑条例

昭和56年3月25日 条例第5号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和60年3月25日 条例第9号
平成元年9月22日 条例第20号
平成9年3月19日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第15号
平成16年6月28日 条例第14号
平成24年3月21日 条例第2号
平成29年12月18日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第1号