○決裁規則の特例を定める規則
昭和48年1月9日
大和郡山市規則第3号
第1条 この規則は、副市長が欠けた場合の事務の渋滞を防止するため、決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号。以下「規則」という。)の特例を定めることを目的とする。
第2条 副市長が欠けた場合、規則第8条の規定による副市長の専決事項については、総務部長の専決事項とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。