○大和郡山市役所(本庁)防火管理規程
昭和57年11月20日
大和郡山市訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、大和郡山市庁舎管理規則(昭和39年12月大和郡山市規則第31号)に定める外大和郡山市役所(本庁)における防火管理の徹底を期し、もつて火災その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。
(自衛消防組織及び任務)
第2条 大和郡山市役所(本庁)に自衛消防隊組織を置き、本部通報連絡班、放水消火班、初期消火班、誘導班、警備班、救護班、搬出班でもつて編成し、各班に班長をおく。
2 自衛消防隊長(以下「隊長」という。)は、隊員を指揮して、消防訓練計画に基づく訓練を実施するとともに、火災その他の災害の防御活動を行うものとする。
3 本部は、隊長、副隊長、隊長付及び防火管理者で構成し、隊長不在の場合は、副隊長がその職務を代行する。
4 通報連絡班は、消防機関その他関係官公署並びに庁内への通報連絡の任に当たる。
5 放水消火班は、3名1組となり屋内消火栓1台を受け持ち、注水防御の任に当たる。公共の消防機関到着後はその作業に協力する。
6 初期消火班は、2名1組となり庁舎内に設置してある消化器1台を受け持ち初期消火の任に当たる。
7 搬出班は、非常時持ち出し書類、重要物件等の搬出及び搬出援助、搬出物件の水損、盗難及び延焼防止の任に当たる。
8 警備班は、搬出物の持出先等の警戒にあたり隣接火災の場合は飛火警戒の任に当たる。
9 誘導班は、火災に際し機を失せず、外来者及び職員の避難誘導、搬出班の統制誘導の任に当たる。
10 救護班は、負傷者及び被救助者の応急救護の任に当たる。必要に応じ、救急車の出動を要請する。
11 班長は、隊長の命を受け、それぞれ班員を掌握指揮して災害等に際し、速やかにその業務を遂行する。
12 班員は、火災その他の災害が発生した場合は、直ちに現場に急行して班長の指揮下に入りその任務に当たる。
(警備の基準及び計画)
第3条 火災その他の災害が発生し若しくはその虞があるときは、自衛消防隊及び職員は、次の各号により適切な措置を講じなければならない。
(1) 火災警報その他の警報の発令等があつた場合には、隊長は速やかに庁内全般に周知し、必要な措置を講じなければならない。
(2) 火災を発見したものは速やかに付近の者に連絡すると共に隊長に通報しなければならない。
(3) 火災が発生した場合、その場所に勤務する者又は所在する者及び駈けつけた者は、初期消火活動に当たるものとし、状況によつては、隊長の命令により自衛消防体制をとるものとする。
(4) 避難誘導及び待避の開始は、火災の状況により隊長の指示により実施するものとする。ただし、急を要する場合は直属長の判断による。避難誘導及び待避の終了後、誘導班長及び直属長は隊長に事故の有無を報告しなければならない。
(5) 鎮火又は災害の防御が終了したときは、隊長に報告しなければならない。
2 隊長は、災害発生の場合を考慮してあらかじめ避難経路及び避難場所、重要物件搬出場所又は消防機械器具及び水利配置等の計画を定め職員に周知せしめるものとする。
3 避難経路は、別表第3に定める。
4 防火配置図は、別表第4に定める。
(訓練計画)
第4条 防火管理者は、毎年消防訓練計画を立て、隊長に提出すると共に計画に基づく訓練を実施しなければならない。
2 防火管理者は、訓練計画並びに前条の警備計画の作成にあたり、あらかじめ隊長と協議しなければならない。
3 隊長は、前項の協議をうけた場合はその期日方法等について必要な指示を与えるものとする。
(消防機関との連絡)
第5条 防火管理者は、次に掲げる各号について常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1) 消防計画の提出
(2) 消防査察の要請
(3) 消防教育訓練指導の要請
(4) その他防火管理についての必要事項
(立入検査の立会)
第6条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定したものが立会うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令甲第4号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第6号)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年訓令甲第8号)
この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(大和郡山市立学校建設工事事務所設置規程の廃止)
2 大和郡山市立学校建設工事事務所設置規程(昭和46年4月大和郡山市訓令甲第4号)は、廃止する。
附則(平成7年訓令甲第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第7号)
1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの規程の規定に基づき作成されている起案用紙等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
自衛消防管理体制と業務内容
昼間
夜間及び休日
別表第2 省略
別表第3 省略
別表第4 省略