○治道簡易郵便局処務規則

昭和45年11月2日

大和郡山市規則第28号

第1条 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)及び簡易郵便局規則(昭和24年郵政省令第7号)の規定に基づき、国と大和郡山市との間に締結される郵政窓口事務委託契約に関する郵政窓口事務については、法令その他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 前条の郵政窓口事務を取扱うため、治道支所内に治道簡易郵便局を置く。

2 前項の簡易郵便局の事務は、治道支所の事務分掌とする。

第3条 治道簡易郵便局の取扱う事務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事務の範囲

簡易郵便局規則(昭和24年郵政省令第7号)第4条第1号から第4号の3に掲げる事務

(2) 取扱日及び取扱時間

取扱日

1月4日から12月28日まで

取扱時間

午前9時から午後4時まで

(3) 取扱休止日

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) 前各号に定めるもののほか、国が定める簡易郵便局に関する内部的な事務

第4条 治道簡易郵便局の事務処理については、決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号)の定めるところによる。ただし、次の各号に掲げる事項の事務処理については、治道支所長が専決することができる。

(1) 前条第1号及び第4号に掲げる事務に関すること。

(2) 簡易郵便局の公印の管守に関すること。

第5条 前各条に定めるもののほか、治道簡易郵便局の事務取扱その他については、すべて、支所及び市役所の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第22号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第28号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第31号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成10年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

治道簡易郵便局処務規則

昭和45年11月2日 規則第28号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年11月2日 規則第28号
昭和48年4月23日 規則第17号
昭和54年9月7日 規則第13号
昭和58年7月30日 規則第22号
昭和61年7月31日 規則第28号
昭和61年8月1日 規則第31号
昭和63年12月16日 規則第31号
平成10年12月21日 規則第33号
令和5年12月22日 規則第38号