○大和郡山市役所支所処務規則
昭和28年12月10日
大和郡山市規則第6号
第1条 大和郡山市役所支所の事務分掌及び処務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 支所に、次の職員を置く。
所長 1名
所員 若干名
2 所長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員をもつてこれにあてる。
第3条 所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 所員は、上司の命を受けて所務に従事する。
第4条 支所において取扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 文書収受発送に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の編集保存に関すること。
(4) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。
(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(6) 印鑑及び諸証明に関すること。
(7) 市税、使用料及び手数料等の収納に関すること。
(8) 埋火葬の認可に関すること。
(9) 管内各種団体との連絡に関すること。
(10) その他市長から特に命ぜられたこと。
第5条 支所の事務処理については、決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号)の定めるところによる。ただし、次の各号に掲げる事項の事務処理については、支所長が専決することができる。
(1) 身分、印鑑、居住等軽易な証明に関すること。
(2) 戸籍、住民基本台帳の届出の受理に関すること。
(3) 戸籍、謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。
(4) 戸籍訂正許可申請に関すること。
(5) 埋火葬の認許に関すること。
(6) 所員の県内及び宿泊を要しない県外旅行命令及び復命に関すること。
(7) 所員の事務分担に関すること。
(8) 公印の管守に関すること。
(9) 会議室の使用許可、使用取消及び使用制限に関すること。
(10) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。
(11) 各種台帳の調製及び備え付けに関すること。
(12) 期限のある事件の督促に関すること。
(13) 所管の印紙及び切手の受払いに関すること。
(14) 印鑑登録申請書の受理に関すること。
第6条 前各号に定めるもののほか、支所の事務取扱及び職員の服務その他については、すべて市役所の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年12月10日から適用する。
附則(昭和39年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第37号)
この規則は、昭和61年11月25日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。