○大和郡山市行政組織条例
昭和46年3月27日
大和郡山市条例第1号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長はその権限に属する事務を分掌させるため次の部を置く。
総務部
市民生活部
福祉部
すこやか健康づくり部
産業振興部
都市建設部
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
総務部
(1) 総合計画に関すること。
(2) 行政組織及び事務改善に関すること。
(3) 重要施策に係る調査研究に関すること。
(4) 情報管理に関すること。
(5) 秘書に関すること。
(6) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。
(7) 広報等に関すること。
(8) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
(9) 議会に関すること。
(10) 条例の立案その他の文書事務に関すること。
(11) 自治振興に関すること。
(12) 公有財産に関すること。
(13) 防犯に関すること。
(14) 交通安全に関すること。
(15) 予算その他の財務に関すること。
(16) 市税の賦課及び徴収に関すること。
(17) 他の部の主管に属しないこと。
市民生活部
(1) 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。
(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
(3) 医療費の助成に関すること。
(4) 人権に関すること。
福祉部
(1) 地域福祉及び生活支援に関すること。
(2) 介護保険及び高齢者福祉に関すること。
(3) 障害者福祉に関すること。
(4) 生活保護に関すること。
すこやか健康づくり部
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 子育て支援に関すること。
(3) 保健及び健康づくりに関すること。
産業振興部
(1) 農業、林業、水産業及び畜産業に関すること。
(2) 商工業及び観光に関すること。
(3) スポーツに関すること。
(4) 雇用対策及び人材開発に関すること。
(5) 清掃及び衛生に関すること。
(6) 環境に関すること。
(7) 統計に関すること。
都市建設部
(1) 都市計画に関すること。
(2) 緑化対策に関すること。
(3) 風致保全に関すること。
(4) 土地区画整理事業に関すること。
(5) 道路、河川その他土木に関すること。
(6) 住宅に関すること。
(7) 建築及び営繕に関すること。
(8) 文化財の保護及び活用に関すること。
(課、事務所及び係の設置)
第3条 市長は、前条に定める部の下に必要な課、事務所、室及び係を設けることができる。
(委任規定)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 大和郡山市役所行政組織条例(昭和40年8月大和郡山市条例第47号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(大和郡山市都市計画審議会条例の一部改正)
2 大和郡山市都市計画審議会条例(昭和46年7月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会条例の一部改正)
3 大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会条例(昭和45年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第16号)
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
(大和郡山市都市計画審議会条例の一部改正)
2 大和郡山市都市計画審議会条例(昭和46年7月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 大和郡山市特別職報酬等審議会条例(昭和39年10月大和郡山市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会条例の一部改正)
4 大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会条例(昭和45年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(大和郡山市社会福祉事務所条例の一部改正)
2 大和郡山市社会福祉事務所条例(昭和30年3月大和郡山市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第24号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会条例の一部改正)
2 大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会条例(昭和45年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(大和郡山市都市計画審議会条例の一部改正)
2 大和郡山市都市計画審議会条例(昭和46年7月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市準用河川管理条例の一部改正)
3 大和郡山市準用河川管理条例(平成12年3月大和郡山市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(大和郡山市子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 大和郡山市子ども・子育て会議条例(平成25年7月大和郡山市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市福祉ゾーン整備審議会条例の一部改正)
3 大和郡山市福祉ゾーン整備審議会条例(平成30年12月大和郡山市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略