先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和5年3月31日までに固定資産を取得した場合)

更新日:2023年04月01日

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令和5年3月31日までに、本市より先端設備等導入計画の認定を受けて取得した固定資産について、固定資産税課税標準額の特例措置が受けられます。

特例適用対象者

中小事業者等(以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人)

  1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人であり、かつ、次に掲げる事由に該当しないこと

(1)同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有さ れている法人

(2)2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

 

2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 

3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

特例適用対象資産及び要件

下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの

 

・生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること

 

・生産、販売活動等に直接使用するものであること

 

・中古資産でないこと

 

対象資産

資産の種類

最低取得価額

販売開始時期

機械及び装置

160万円以上

10年以内

工具

30万円以上

5年以内

器具及び備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備(注1)

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

事業用家屋(注2)

120万円以上

注1…償却資産として課税されるものに限る。
注2…先端設備等導入計画に盛り込まれ、取得価額の合計が300万円以上の先端設備が設置された新築の家屋

固定資産税の特例を受けるための認定フロー

固定資産税の特例を受けるための認定フローその1
固定資産税の特例を受けるための認定フローその2

固定資産税の特例を受けるための提出書類について

先端設備等導入計画の認定後に設備を取得し、以下の書類を提出して下さい。

先端設備等導入計画の認定書(写し)

工業会証明書(写し)

リース会社が申告する場合、上記種類に加えて「リース契約見積書」「リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写しを提出して下さい。

特例措置

新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、対象の固定資産税の課税標準額がゼロとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税第1・第2係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線284・287)
ファックス:0743-53-1049

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