成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由により判断能力の不十分な人を保護し、支援するための制度です。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度
判断能力が低下する前に、支援者や支援の内容を契約(公正証書)によりあらかじめ決めておく制度。
実際に判断能力が低下したときに支援が開始されます。
詳しくは日本公証人連合会(外部リンク)をご覧ください。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分になった後に、親族等が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所に後見人等を選任してもらう制度。判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの区分に分かれています。
お問合せ
- 65歳以上の方
地域包括支援センター
電話:0743-55-7733
ファックス:0743-53-1049
- 知的障害、精神障害のある方
障害福祉課 障害福祉係
電話0743-53-1151(内線540)
ファックス:0743-53-1049
大和郡山市成年後見支援センター
成年後見制度の相談窓口として、令和3年4月1日に「大和郡山市成年後見支援センター」を開設しました。
業務内容
- 成年後見制度に関する相談
- 制度に関する広報・啓発
- 後見人の支援や専門機関との連携
所在地等
大和郡山市植槻町3-8(大和郡山市社会福祉会館内)
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日・年末年始を除く)
電話:0743-53-6531
ファックス:0743-55-0986
更新日:2023年09月22日