「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のお知らせ(国制度)
「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 」のお知らせ(国制度)
食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(一定の収入制限あり。)
対象となる方
〇18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある場合は20歳までの児童)を養育しているひとり親世帯の人で
(1) A.令和5年3月分の児童扶養手当が支給されている方
B.令和5年4月分から新たに児童扶養手当が支給されるようになった方
(2)公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)物価高騰の影響を受けて直近の収入の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
〇ひとり親以外の世帯の人で
(4)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した方
(5)4以外の方のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある場合は20歳までの児童)を養育しているひとり親以外の世帯の人で(令和5年4月以降令和6年2月までに生まれる新生児も対象。)
A.令和5年度住民税均等割が非課税の方
B.直近の収入の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方
支給額
児童1人あたり一律5万円
申請手続きについて
対象者のうち(1)(4)に該当する方
申請は不要です。
(1)Aの対象者には、5月中旬に案内を送付し、5月26日(金曜日)に振込予定です。
Bの対象者には、6月中に振込予定です。
振込名義は「(ヒトリオヤ)コオリヤマコソダテセイカツシエントクベツキユウフキン」です。
(注)受給を希望されない場合は受給拒否の届出書(ひとり親世帯分)(PDFファイル:84.5KB)の提出が必要です。
(4)の対象者には、5月中旬に案内を送付し、5月30日(火曜日)に振込予定です。
振込名義は「(ソノタ)コオリヤマコソダテセイカツシエントクベツキユウフキン」です。
(注)受給を希望されない場合は受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDFファイル:87.1KB)の提出が必要です。
対象者のうち(2)(3)(5)に該当する方
申請が必要です。
申請受付期間 令和5年5月29日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)必着
必要な申請書については、下記の通りです。
(2)ひとり親世帯の人で、公的年金給付等を受けていることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
支給時期:申請後、審査ののち順次振り込み
支給方法:申請時、指定された口座に振り込み
(留意事項(PDFファイル:219.5KB)を参考に、該当の人は申請してください)
(2-a)申請書(PDFファイル:191.5KB)
(3)児童扶養手当の受給資格に該当する方で、物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
支給時期:申請後、審査ののち順次振り込み
支給方法:申請時、指定された口座に振り込み
(留意事項(PDFファイル:219.5KB)を参考に、該当の人は申請してください)
(3-a)申請書(PDFファイル:193.1KB)
(3-b)収入見込額申立書(PDFファイル:392.1KB)
(3-c)収入見込額申立書(扶養義務者)(PDFファイル:195.1KB)
(3-e)申立書(新規認定者・無収入者等)(PDFファイル:94.5KB)
上記の書類とは別に、申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性が確認できる書類の写しが必要です。
(戸籍謄本・住民票等)
((注)住民票に関しては、大和郡山市で公簿で確認することに同意していただける場合は、省略できる場合があります。ただし、児童と別居している場合等は省略できません。)
(5)4以外の方のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある場合は20歳までの児童)を養育しているひとり親以外の世帯の人で(令和5年4月以降令和6年2月までに生まれる新生児も対象。)
A.令和5年度住民税均等割が非課税の方
B.直近の収入の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方
支給時期:申請後、審査ののち順次振り込み
支給方法:申請時、指定された口座に振り込み
(留意事項(PDFファイル:219.5KB)を参考に、該当の人は申請してください)
<<共通提出書類>>
〇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書)(5-a)
【記入見本】申請書(5-a)(PDFファイル:574.2KB)
〇申請・請求者本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等
〇受取口座確認書類の写し
金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
(注)長期間使用していない口座の場合、振込ができない場合がございますので、普段使用して いる口座をご利用下さい。
(注)海外において開設した金融機関口座では受取りができません。
<<以下、対象の方のみ必要な書類>>
1.4以外の方のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある場合は20歳までの児童)を養育しているひとり親以外の世帯の人で(令和5年4月以降令和6年2月までに生まれる新生児も対象。)直近の収入の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方
申請書(5-a)収入申立書(5-b)又は所得申立書(5-c)、(必要な方は(5-d))に必要書類を添えて、申請時点の市区町村に申請して下さい。
【記入見本】所得申立書(5-c)(PDFファイル:920.8KB)
(申請者・配偶者共に収入確認が必要です。)
((注)(5-b),(5-c),(5-d)の書類は原則人数分必要です。)
(注)収入基準や添付書類は(5-b),(5-c)の書類をご確認下さい。
申請者及び配偶者の令和5年1月以降の1ヶ月の収入がわかる書類等が必要となります。 (給与明細、年金振込通知、事業収入の帳簿等)
2.令和5年度市・県民税未申告の方へ
令和5年度市・県民税の申告をしていただき、該当する要件がある場合は申請をしてください。
(注)申請書様式はご連絡いただければ郵送する事もできます。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)(必着)
離婚した (又は協議中の) 方、DV避難中の方へ
・離婚した方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・DV避難中の方
上記のいずれかの要件を満たす方の場合、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)をご自身が受給できる可能性があります。DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
また、配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身が子育て世帯生活支援特別給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは下記のチラシ、もしくは子育ち支援課までお問い合わせください。
【チラシ】令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(離婚した (又は協議中の) 方、DV避難中の方へ)(PDFファイル:242KB)
こども家庭庁お問合せ先
こども家庭庁コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9時~18時)
この記事に関するお問い合わせ先
子育ち支援課 給付係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線522)
ファックス:0743-53-1049
更新日:2023年05月01日