セーフティネット保証2号制度

更新日:2024年01月31日

ページID 11648

経済産業省は、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産活動の制限により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証2号を発動しました。

セーフティネット保証2号とは、保証生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証2号の概要(PDFファイル:337KB)
詳細は中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

指定案件

詳細は中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産活動の制限により影響を受ける中小企業・小規模事業者対策については経済産業省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

対象中小事業者

1. 2号(イ)直接取引 次のすべてに該当する者

  1. 当該事業者(ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上である中小企業者
     
  2. 当該事業活動の制限を受けた日以降の最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、その後2か月を含む3か月間の売上高等の見込みが前年同月比で10%以上減少している中小企業者

2. 2号(ロ)間接取引 次のすべてに該当する者

  1. 当該事業者(ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社)と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上である中小企業者
     
  2. 当該事業活動の制限を受けた日以降の最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、その後2か月を含む3か月間の売上高等の見込みが前年同月比で10%以上減少している中小企業者

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

手続き

  • 認定書の発行には数日要します。
  • 金融機関及び、信用保証協会により、別途審査があります。
  • 個人事業主の場合、住民登録地でなく、主となる事業所所在地での申請となります。

申請書様式

必要書類

  • 認定申請書 2部

 

  • 大和郡山市内で事業を行っていることが確認できる書類

(商業登記簿謄本の写し、営業許可書の写し、開業届の写し等)

 

  • 認定要件となる売上高等の減少が確認できる書類(試算表、売上台帳等)

 

 

  • ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接的または間接的に取引を行っている取引が全体の20%以上を占めていることがわかる書類

 

  • 法人の場合は、最新の決算報告書の写し

 

  • 個人の場合は、最新の確定申告書の写し

 

  • 当該事業が許可等を要するものである場合は、許可証の写し

 

  • 代理人が申請手続きを行う場合は、委任状

申請窓口

大和郡山市 地域振興課 商工業支援室
電話番号0743-53-1151(内線564・565)
大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所2階 3番窓口

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 商工業支援室

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911

メールフォームによるお問い合わせ