中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について
大和郡山市は、生産性向上特別措置法に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得ましたので申請受付を開始します。
令和3年6月16日に改正された中小企業等経営強化法に基づき、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。これに伴い、先端設備等導入計画関係の申請様式が変更となっておりますので、ご注意ください。
1.中小企業等経営強化法に基づく支援について
平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法とは、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするもので、本制度では、国の策定する指針に基づき、市が『導入促進基本計画』を策定します。その後、市の計画に沿った先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を事業者が作成し、市の認定を受けることで、以下のメリットが受けられます。
(現在は生産性向上特別措置法は廃止となり、中小企業等経営強化法に制度移管されております。)
- 新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)を3年間ゼロ
- 市税条例の改正について、平成30年6月27日に可決されました。
- 「事業承継・引継ぎ補助金」の申請要件のうちの1つ
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
中小企業等経営強化法による支援(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
2.大和郡山市の導入促進基本計画について
大和郡山市では生産性向上特別措置法に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、国の同意を得ました。
(注)令和3年6月11日(金曜日)付けで導入促進基本計画の計画期間の変更について国の同意を得たため、導入促進基本計画の計画期間が2年間延長となり令和5年6月18日までの計画となりました。(令和3年6月15日追記)
(注)生産性向上特別措置法の廃止に伴い、令和3年7月13日付で中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画へ制度移管について近畿経済産業局より同意を得ました。制度移管に伴い、様式等も変更となっておりますので、ご注意ください。
3.認定を受けられる中小企業者について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。
固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
4.先端設備等導入計画の主な要件について
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、本市の『導入促進基本計画』に合致する場合に認定を受けることができます。
【参考】先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注釈1)
|
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注釈1)
|
(注釈1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注釈2)固定資産税の特例措置は対象となる設備等の要件が異なりますのでご注意ください。
5.認定申請について
固定資産税の特例を受ける場合は、手続きが異なります。
先端設備等導入計画の認定の流れ
- 本市の『導入促進基本計画』に沿った先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)に事前確認を依頼する。
- 内容が合致する場合、認定経営革新等支援機関から確認書の発行を受ける。
- 確認書等必要書類を添付し、本市に先端設備等導入計画を認定申請する。
- 内容が合致する場合、本市から認定書の発行を受ける。
- 認定書の発行後、設備等を取得する。
- 必ず認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)の事前確認と確認書の発行を受けることが必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
- 設備等取得は先端設備等導入計画を市町村が認定した後となります。

6.申請時に必要な書類について
認定申請時に必要な書類(【記載例】を除く)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 23.8KB)
(別紙)先端設備等導入計画 (Wordファイル: 26.1KB)
【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備等導入計画 (PDFファイル: 257.8KB)
先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Wordファイル: 23.7KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 28.8KB)
暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書 (Wordファイル: 32.5KB)
市税の調査に関する同意書 (Wordファイル: 14.1KB)
委任状(申請者の代表者以外が申請書を提出する場合に必要) (Wordファイル: 16.1KB)
固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は下記の書類も提出してください。
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
申請時に工業会証明書を入手している場合
工業会証明書の写し(本ファイルは見本です) (PDFファイル: 137.8KB)
申請時に工業会証明書を入手していない場合
固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出
工業会証明書の写し(本ファイルは見本です) (PDFファイル: 137.8KB)
先端設備等導入計画の認定申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、計画認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。(計画変更により設備を追加する場合も同様)
リース契約(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)
- 「リース契約見積書」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写し
先端設備等導入計画に事業用家屋を含む場合の追加提出書類
・先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 22.1KB)
- 建築確認済証(固定資産税の賦課期日1月1日までに追加提出)
- 対象事業所用家屋の配置図(事業所敷地内の対象事業所内家屋の配置がわかるもの)
- 対象事業所用家屋内の配置図(事業所内家屋に設置する先端設備の配置がわかるもの)
- 対象事業所内家屋に設置される先端設備の購入契約書
先端設備等導入計画の変更の場合
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 26.2KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの) (Wordファイル: 28.8KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Wordファイル: 23.7KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(注1) (Wordファイル: 22.0KB)
(注1)変更後の先端設備等導入計画に事業用家屋を含む場合、以下の4点の書類を併せてご提出ください。
- 建築確認済証(固定資産税の賦課期日1月1日までに追加提出)
- 対象事業所用家屋の配置図(事業所敷地内の対象事業所内家屋の配置がわかるもの)
- 対象事業所用家屋内の配置図(事業所内家屋に設置する先端設備の配置がわかるもの)
- 対象事業所内家屋に設置される先端設備の購入契約書
【工業会証明書について】
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
- 固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は、先端設備等の対象要件を証する書類として、工業会証明書の添付が必須となります。
- 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
- 工業会証明書は原本を申請者で保管し、写しを提出してください。
詳しくは以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(中小企業庁のサイト)
7.申請受付開始時期について
平成30年7月2日(月曜日)から
申請窓口
大和郡山市 地域振興課 商工業支援室
(大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所2階 3番窓口)
申請書に必要書類を添えて提出して下さい。
(郵送不可)(提出部数は1部)
なお、本市にて申請受付が可能なのは、本市内(の事業所等)に所在する先端設備等のみです。
8.固定資産税の特例について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けて取得した固定資産について、固定資産税の特例措置を受けられます。先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置についてはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 商工業支援室
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911
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更新日:2022年05月02日