工場立地法による緑地面積率等の規制

更新日:2021年03月19日

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大和郡山市では、奈良県企業立地基本計画において、本市の昭和工業団地が工場立地法の特例措置を実施する区域(注釈)に指定されたことに伴い、条例を制定し特定工場の緑地面積率(注釈1)と環境施設面積率の規制を緩和しました。
これまで工場立地法上の特定工場については、一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を確保するように義務付けされていました。今回の規制緩和により、用地の効率的な活用が可能になります。

緩和後の面積率

緩和後の面積率の詳細
  (注釈)工場立地法上の特定工場(従来) 準工業地域・工業地域 工業専用地域
緑地面積率 20%以上→ 15%以上 10%以上
環境施設面積率 25%以上→ 20%以上 15%以上

(注釈)特定工場とは
業種:製造業、電気・ガス・熱供給者(水力・地熱発電所除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積3,000平方メートル以上

工業立地法に基づく様式

1.特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書

工業立地法に基づく、特定工場の新設(変更)の届出及び実施制限期間の短縮申請書です。

2.氏名(名称、住所)変更届出書

工業立地法に基づく、氏名(名称、住所)変更届出書です。

3.特定工場承継届出書

工業立地法に基づく、特定工場承継届出書です。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 商工業支援室

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911

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