○大和郡山市乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年6月1日

大和郡山市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定に基づき、市が行う乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、大和郡山市幼保連携型認定こども園条例(平成22年9月大和郡山市条例第15号)第2条に規定する大和郡山市立治道認定こども園とする。

(実施日及び実施時間)

第3条 事業を実施する日及び時間は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後3時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、事業を実施する日若しくは時間を変更し、又は事業の中止をすることができる。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、大和郡山市乳児等支援給付認定等に関する要綱第4条の規定により乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第2項の乳児等支援給付認定をいう。)を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)に係る支給対象小学校就学前子ども(同法第30条の14の支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)とする。

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、1日あたり3名とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず実施施設の利用状況をふまえて、利用定員の数を変更することができる。

(利用可能時間)

第6条 事業を利用することができる時間は、対象者1人につき月10時間を上限とする。

(利用の予約等)

第7条 認定保護者は、事業を利用するに当たり、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「支援システム」という。)により、利用の予約をしなければならない。

2 認定保護者及び対象者は、初めて利用の予約をするときは、当該予約をする前に実施施設が行う面談を受けなければならない。

3 実施施設は、第1項の規定による利用の予約があったときは、前項の規定により行った面談の内容を踏まえ、事業の利用が適当と認めるときは、当該利用の申込みを承認するものとする。

4 実施施設は、第1項の規定による利用の予約があったときは、第2項の規定により行った面談の内容を踏まえ、事業の利用が不適当と認めるときは、当該利用の申込みを不承認するのとする。

5 第3項及び前項の規定による当該利用の承認及び不承認については、支援システムにより当該申込みをした認定保護者に通知するものとする。

6 第1項の規定にかかわらず、支援システムを用いることができない特別の事情がある場合は、電話により利用の予約を行うことができる。

(利用予約の取消し)

第8条 前条第3項の規定により利用の承認を受けた認定保護者は、利用の予約を取り消そうとするときは利用日の前日午後23時59分までに支援システムにより、利用の予約を取り消す旨を申し出なければならない。ただし、電話により利用の予約を取消す場合は利用日の前日(利用日の前日が第3条第1項各号に該当するときは、その日前においてその日に最も近い第3条第1項各号に該当しない日とする。)の17時までに申し出なければならない。

2 前項の規定による申し出がなく事業を利用しなかった場合においても、事業を利用したものとみなす。ただし、次条に規定する利用料は徴収しないものとする。

(利用料等)

第9条 第7条の規定による利用の承認を受けた認定保護者は、対象者が実施施設を利用する日の利用料を、納入しなければならない。

2 利用料の額は、対象者1人につき、1時間当たり300円とする。

3 利用料の納入の期限は、実施施設を利用する日とする。

(利用料の免除)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、別表のとおり利用料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする認定保護者は、利用日までに申し出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第10条関係)

認定保護者の区分

利用時間

減免額

(1) 事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

1時間につき

300円

(2) 認定保護者及び当該認定保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割の額を合算した額が7万1,101円未満である場合

1時間につき

200円

(3) 認定保護者の属する世帯に要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる場合又は認定保護者が属する世帯が市長が特に支援の必要があると認めた世帯である場合

1時間につき

200円

大和郡山市乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年6月1日 規則第18号

(令和8年6月1日施行)