○大和郡山市住宅新築資金等貸付債権の管理及び回収に関する規則
令和8年3月19日
大和郡山市規則第7号
大和郡山市住宅新築資金等貸付債権の管理及び回収に関する条例施行規則(令和3年3月大和郡山市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市住宅新築資金等貸付条例(昭和50年3月大和郡山市条例第14号)附則第2項の規定による廃止前の大和郡山市住宅改修資金貸付条例(昭和44年10月大和郡山市条例第27号)の規定に基づき貸し付けられた住宅改修資金並びに大和郡山市同和対策関連条例の整備に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第7号)第8条の規定による廃止前の大和郡山市住宅新築資金等貸付条例の規定に基づき貸し付けられた住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金の貸付金に係る債権の管理及び回収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対して、市が貸し付けた資金をいう。
(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対して、市が貸し付けた資金をいう。
(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対して、市が貸し付けた資金をいう。
(4) 住宅新築資金等貸付金 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金をいう。
(5) 貸付金等 住宅新築資金等貸付金の償還元金及び利息等をいう。
(6) 借受人等 住宅新築資金等貸付金の貸付けを受けた者、その貸付けに係る保証人(連帯保証人を含む。)、これらの法定相続人その他法律上貸付金等の債務を負担すべき者をいう。
(7) 貸付契約 市長と住宅新築資金等貸付金の借受人の間において締結された貸付金等に係る契約をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 住宅新築資金等貸付金に係る債権の管理及び回収については、法令及び他の条例等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(貸付金等の管理)
第4条 市長は、貸付金等台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを含む。)を整備し、貸付金等を適正に管理しなければならない。
(1) 借受人の氏名、住所及び生年月日
(2) 貸付金額
(3) 貸付契約日
(4) 償還期間
(5) 住宅新築資金等貸付金の区分
(6) 利率
(7) 連帯保証人に関する事項
(8) 貸付金等の納付に係る履歴
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(支払の通知)
第5条 市長は、毎年1回以上借受人等に対して納入通知書を送付し、当該年度中に償還期限が到来する貸付金等について通知するものとする。
3 市長は、前項の住宅新築資金等貸付金に係る償還金納入通知書を交付するときは、あわせて大和郡山市会計規則(昭和39年9月大和郡山市規則第23号)第15条に規定する納入通知書を交付するものとする。ただし、支払いの方法が口座振替による場合は、この限りでない。
(支払の期限及び場所)
第6条 貸付金等の支払いの期限は、貸付契約に特別の定めがある場合を除くほか、貸付契約に定められた各支払月の末日とする。ただし、口座振替による支払いについては、市長が別に定める日とする。
2 貸付金等の支払場所は、市長が指定する市の機関又は金融機関とする。
(償還方法)
第7条 借受人等は、市長が定める償還期限までに所定の納付書又は口座振替により、貸付金等を市に償還しなければならない。
2 貸付金等の償還方法は、原則として元利均等月額償還(ただし、貸付契約に規定がある場合は、その定めるところによる。)によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、貸付契約の規定に基づき、償還期限前に借受人等に対して貸付金等の全部又は一部の償還を請求することができる。
(完済)
第8条 借受人等が貸付金等の債務を完済したときは、市長は、借受人等に対して完済証書(様式第4号)を交付するものとする。
3 市長は、前項の抵当権設定登記抹消申請書の提出を受けたときは、遅滞なく抵当権設定登記の抹消登記のために必要な手続きをするものとする。
5 前3項に掲げる手続きに要する費用は、借受人等の負担とする。
6 貸付けに伴い不動産等に係る火災保険等の請求権に質権が設定されているときは、市長は、その抹消手続きを行うものとする。
(債務引受)
第9条 借受人等が第三者へ債務引受をさせ、又は第三者が借受人等から債務引受をしようとするときは、借受人等又は債務引受をしようとする者(以下この条において「債務引受者」という。)は、市長に対し、債務引受承認申請書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の債務引受承認申請書を受理したときは、やむを得ない事情があり、かつ、債務引受者が貸付金等の債務を引き受けることが適当と認められる場合に限り、これを承認することができる。
4 前項の契約に伴い、対象不動産の所有権を債務引受人に移転しようとするときは、借受人等及び債務引受者は、速やかに所有権移転登記及び抵当権設定登記に係る債務者変更の付記登記に必要な手続きを行い、当該登記が反映された対象不動産に係る登記簿謄本を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第10条 借受人等及び借受人等の連帯保証人は、連帯保証人の変更、追加又は脱退を希望するときは、連帯保証人追加変更承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請を受けたときは、市長は、災害その他貸付金等の償還を著しく困難にさせる特別の事情がある場合であって、債権の保全上支障がないと認められる場合に限り、これを承認するものとする。
(債務の相続)
第11条 借受人等が死亡した場合(失踪宣告を受けた場合を含む。)の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(2) 相続が限定承認され、民法(明治29年法律第89号)第927条の規定により請求の申し出をすべき旨の公告若しくは催告があったとき又は同法第950条の規定により相続財産の分離が請求されたときは、市長は、貸付金等に係る残債権の全額について請求の申し出を行うものとする。
(3) 民法第941条に規定する相続財産の分離に伴い配当加入の申し出をすべき旨の公告又は通知があったときは、市長は、貸付金等に係る残債権の全額について、これを行うものとする。
(4) 相続人が明らかでないとき又は全ての相続人が相続の放棄、限定承認等を行うことにより貸付金等の債務が継承されなかったときは、市長は、相続財産の管理人の選任の申立て等の措置を講じることにより、貸付金等に係る残債権の保全及び回収に努めるものとする。
(督促)
第12条 借受人等が定められた期限までに貸付金等の償還を行わないときは、市長は、借受人等に対して、期限を定めて支払いを督促するものとする。
(催告)
第13条 借受人等が前条の期限を経過してもなお貸付金等の償還を行わないときは、市長は、借受人等に対して、期限を定めて支払いを催告するものとする。
3 第1項の場合において、市長は、連帯保証人に対して、期限を定めて支払いを催告することができる。
(1) 書面指導
(2) 来庁依頼
(3) 電話指導
(4) 臨宅訪問
(代位弁済証書の交付)
第17条 連帯保証人が貸付金等を支払った場合で、当該連帯保証人から申請があったときは、市長は、代位弁済証書(様式第19号)を交付し、当該支払いを証するものとする。
(違約金)
第18条 借受人等が定められた期限までに貸付金等を償還しないとき、又は第7条第3項の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、市長は、貸付契約の規定に基づき借受人等に対して違約金を請求することができる。
(処分の制限)
第19条 借受人等は、貸付金等の償還完了前において、住宅新築資金等貸付金により取得した住宅、土地及び借地権等を貸付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が認めたときは、この限りでない。
(償還期限の延長)
第20条 市長は、償還期限を経過してもなお納付されていない貸付金等の滞納金について、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、その償還期限を延長することができる。この場合において、当該貸付金等の金額を適宜分割して償還期限を定めることを妨げない。
(1) 無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 借受人が滞納金の全部を一時に償還することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、償還期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 災害その他特別の事情により滞納金の全部を一時に償還することが困難であるため、償還期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらに準ずると市長が認めたとき。
3 市長は、第1項の規定により分割された貸付金を収納したときは、先に償還期限が到来した貸付金等から順に充当するものとする。
(時効の完成猶予及び更新)
第23条 市長は、借受人等に対して、滞納貸付金等に関し、民法第147条から第151条までに掲げる時効完成猶予及び更新の措置をとるものとする。
2 民法第152条に掲げる債務の承認は、債務承認書(様式第25号)の提出によるものとする。
(法的措置)
第24条 市長は、第22条の期限までに滞納貸付金が完済されないときは、借受人等に対して、民法、民事訴訟法(平成8年法律第109号)その他法令等の定めるところにより、支払い督促の申立て、訴えの提起等、債務名義を取得するための措置をとるものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、仮差押さえ、仮処分等の申請を行うものとする。
2 前項に掲げる措置にかかわらず、滞納貸付金等が完済されないときは、市長は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他法令等の定めるところにより、強制執行等の手続きを行うことができる。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の大和郡山市住宅新築資金等貸付債権の管理及び回収に関する規則、民法(明治29年法律第89号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、奈良県住宅新築資金等貸付債権管理条例(平成17年奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合条例第5号)、その他の法令及び他の条例等の規定によりされた貸付金等の支払の通知、督促、催告、違約金の請求、処分の承認、償還期限の延長、その他の貸付金等の管理及び回収に関する処分及び判定等は、この規則の規定によりされた処分及び判定等とみなす。

























