○大和郡山市債権管理審議会規則

令和7年9月19日

大和郡山市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市債権管理条例(令和7年9月大和郡山市条例第25号)第11条第6項の規定に基づき、大和郡山市債権管理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長をおく。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第4条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員その他関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(処務)

第5条 審議会の処務は、総務部総務課において処理する。

(会長への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開催される審議会は、第3条第1項の規定に関わらず、市長が招集する。

大和郡山市債権管理審議会規則

令和7年9月19日 規則第30号

(令和8年4月1日施行)