○大和郡山市後期高齢者医療保険事業徴収金徴収職員に関する規則

令和7年4月1日

大和郡山市規則第22―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市後期高齢者医療保険事業徴収金徴収職員について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後期高齢者医療保険事業徴収金 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項に規定する保険料その他の徴収金をいう。

(2) 徴収職員 後期高齢者医療保険事業徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうちから、市長が指定した職員をいう。

(事務の委任)

第3条 市長は、徴収職員に、次に掲げる事務を委任する。

(1) 後期高齢者医療保険事業徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第113条の規定による地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に基づく滞納処分に関する事務

(徴収職員証)

第4条 市長は、徴収職員に対し、その身分を証明する証票として後期高齢者医療保険事業徴収金徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。

2 徴収職員は、前条に規定する事務を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員は、異動その他の理由により後期高齢者医療保険事業徴収金の徴収事務に従事しなくなったときは、速やかに徴収職員証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

大和郡山市後期高齢者医療保険事業徴収金徴収職員に関する規則

令和7年4月1日 規則第22号の2

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
令和7年4月1日 規則第22号の2