○大和郡山市下水道事業の業務に係る現金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和7年4月1日

大和郡山市告示第78号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、大和郡山市下水道事業の業務に係る現金の収納の事務の一部及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別

指定した者

出納取扱金融機関

奈良信用金庫

収納取扱金融機関

株式会社南都銀行

収納取扱金融機関

奈良県農業協同組合

収納取扱金融機関

近畿労働金庫

収納取扱金融機関

株式会社京都銀行

収納取扱金融機関

株式会社あいち銀行

収納取扱金融機関

大和信用金庫

収納取扱金融機関

奈良中央信用金庫

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

大和郡山市下水道事業の業務に係る現金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関の指…

令和7年4月1日 告示第78号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 下水道/第2章
沿革情報
令和7年4月1日 告示第78号