○大和郡山市公共施設維持管理基金条例

令和5年12月18日

大和郡山市条例第30号

(設置)

第1条 本市の公共施設の維持管理及び整備に要する費用に充てるため、大和郡山市公共施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(大和郡山市庁舎建設基金条例の廃止)

2 大和郡山市庁舎建設基金条例(平成28年6月大和郡山市条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の大和郡山市庁舎建設基金条例の規定により積み立てられた現金及び有価証券は、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

大和郡山市公共施設維持管理基金条例

令和5年12月18日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)