○市長の専決処分事項の指定について

令和5年7月6日

大和郡山市告示第106号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

この指定は、議決の日から適用する。

市長の専決処分事項の指定について

令和5年7月6日 告示第106号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和5年7月6日 告示第106号