○大和郡山市役所交流棟設置条例施行規則

令和5年4月14日

大和郡山市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市役所交流棟設置条例(令和5年3月大和郡山市条例第10号。以下「条例」という。)第14条に基づき、大和郡山市役所交流棟(以下「交流棟」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 交流棟(交流ホール及び交流ルーム(以下「交流ホール等」という。)を除く。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 交流ホール等の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流棟(交流ホール等を除く。)の休館日は、12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日までとする。

2 交流ホール等の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)ただし、休日が日曜日である場合を除く。

(3) 12月28日(同日が土曜日又は日曜日のときは、同月27日)から同月31日まで及び1月1日から同月4日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時休館とすることができる。

(交流ホール等の使用の申請)

第4条 交流ホール等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大和郡山市役所交流棟使用(/許可/変更/)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書又は次項の申請書等の提出があったときは、市長はこれを審査し、適当と認めたときは、大和郡山市役所交流棟(/使用/使用変更/)許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請に係る許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)がその内容を変更しようとするときは、申請書に当該申請に係る許可書を添付し、市長に提出しなければならない。

4 交流ホール等の使用又は変更に係る申請書は、使用期日の2月前から7日前までに市長に提出しなければならない。

5 市長がやむを得ない事由があると認めたときは、前項中「2月前」とあるのは「3月前」と読み替えて適用し、参考書類を添えて申請書の提出を行うことができる。

(使用の取消し)

第5条 使用者が交流ホール等の使用を取り消そうとするときは、遅滞なく、市長にその旨を報告するものとする。

(受付時間等)

第6条 申請書の受付時間は、交流ホール等の開館日のうち、月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時までとする。

2 申請書の受付場所は、大和郡山市中央公民館とする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、別に定める交流ホール等使用にかかる事項を遵守しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は令和5年7月18日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による申請書の提出その他交流棟の使用に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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大和郡山市役所交流棟設置条例施行規則

令和5年4月14日 規則第18号

(令和5年7月18日施行)