○大和郡山市立郡山北小学校・郡山中学校分教室「ASU」設置規則

令和5年3月27日

大和郡山市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、心理的な理由等から、通常の学校生活に支障を来たした不登校の児童・生徒に対して、適切な指導のもとにその心理的な不安等の改善に努め、社会的な自立を支援し、教育の機会を提供することを目的として設置する大和郡山市立郡山北小学校・郡山中学校分教室「ASU」(以下「ASU」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童

 大和郡山市立の小学校に在学している者をいう。

 大和郡山市に住所を有し、かつ大和郡山市以外の地方公共団体が設置した小学校在学する者をいう。

(2) 生徒

 大和郡山市立の中学校に在学している者をいう。

 大和郡山市に住所を有し、かつ大和郡山市以外の地方公共団体が設置した中学校在学する者をいう。

(名称及び所在地)

第3条 ASUの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 大和郡山市立郡山北小学校・郡山中学校分教室「ASU」

(2) 所在地 大和郡山市植槻町3番4号

(事業)

第4条 ASUは、第1条の目的を達するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 適応指導に関する事業

(2) 学習指導に関する事業

(3) 教育相談に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、ASUの目的達成に必要な事業に関する事業

(職員)

第5条 ASUの業務を円滑に推進するため、次の職員を配置する。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) ASU主任

(4) 教職員

(5) カウンセラー

(6) その他特別に必要な教職員

(運営委員会の設置)

第6条 ASUの運営に関する事項等を協議するため、ASU運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の必要な事項は教育長が別に定める。

(運営委員会の所掌事務)

第7条 運営委員会は、次に掲げる事項について処理する。

(1) 不登校児童・生徒の入室等に関する事項

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(入室手続)

第8条 ASUへ入室を希望する児童・生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、ASU入室申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を在籍校の校長へ提出するものとする。

2 在籍校の校長は前項の申請書に副申書(第2号様式)を添えて、教育委員会へ提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により、申請書及び副申書の提出があったときは、運営委員会において当該申請の内容について審議を行い、入室の可否を決定するものとする。

4 教育委員会は、入室の可否の決定について、ASU入室許可(不許可)決定通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。

5 入室が決定した児童・生徒(以下「在籍者」という。)は、郡山北小学校又は郡山中学校に学籍を置くものとする。

6 その他必要な事項は、教育長が別に定める。

(退室手続)

第9条 在籍者の保護者が退室を希望する場合は、ASU退室届(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、運営委員会において当該届出の内容について審議を行い、ASU退室決定通知書(第5号様式)により保護者に通知するものとする。

3 ASUを退室した場合は、現住所に伴う就学すべき学校に籍を置くものとする。

4 その他必要な事項は、教育長が別に定める。

(事務局)

第10条 事務局は、大和郡山市教育委員会事務局学校教育課に置く。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にASUに在籍する児童・生徒は、第8条に定める入室手続を完了したものとみなす。

3 前項の場合において、教育委員会は、当該児童・生徒の旧所属校に対し、ASUに在籍する旨を通知するものとする。

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大和郡山市立郡山北小学校・郡山中学校分教室「ASU」設置規則

令和5年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)