○大和郡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づく安全確保策に関する規則

令和5年3月15日

大和郡山市規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月大和郡山市条例第17号。以下「条例」という。)第10条第6項に規定する安全確保策(以下「安全確保策」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(安全確保策)

第2条 条例第4条に規定する放課後児童健全育成事業者(以下「事業者」という。)は、条例第10条第6項の規定に基づき放課後児童支援員の数を1人とする(以下「1人体制を実施する」という。)にあたり、次に掲げる場合における具体的な安全確保策を講じなければならない。

(1) 不審者が現れた場合の対応

(2) 外部とのやり取りが発生した場合の利用者への対応

(3) 利用者のけんか又はけがが発生した場合の対応

(4) その他職員が1人では対応が困難になった場合等における対応

(実施方法)

第3条 事業者は、1人体制を実施する場合において、次に掲げる事項を遵守するものとし、あらかじめ市長に安全確保策に関する協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を提出しなければならない。

(1) あらかじめ利用者が少人数となる時間帯を把握し、利用者が概ね5人以下となる時間帯において、支援の提供に支障がない場合にのみ1人体制を実施すること。

(2) 前条に定める安全確保策を講じていること。

(3) その他市長が必要と認める事項に従い実施すること。

2 協議書の提出を受けた市長は、その内容を確認し、適正と認めたときは承認の通知書を、不適正と認めたときは不承認の通知書を、当該事業者に交付するものとする。

(必要書類)

第4条 市長は、安全確保策について実地調査し、又は書類の提出を求めること(以下「実地調査等」という。)ができる。

2 市長は、前項の実地調査等にかかる事務を、大和郡山市放課後児童クラブサポートセンターに委託することができるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大和郡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づく安全確保策…

令和5年3月15日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月15日 規則第12号