○大和郡山市役所交流棟設置条例

令和5年3月14日

大和郡山市条例第10号

(設置)

第1条 この条例は、市民の憩いと交流の場を提供し、福祉の増進に寄与するため、大和郡山市役所交流棟(以下「交流棟」という。)を設置し、もって地域活動及び住民福祉の充実並びに産業の振興に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市役所交流棟

大和郡山市北郡山町248番地4

(事業)

第3条 市長は、交流棟において次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の集会その他公共的目的のための施設供与に関する事業

(2) 障害者の社会参加及び障害理解の促進に関する事業

(3) 子育て世帯の支援及び交流に関する事業

(4) 金魚等の産業の振興に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流棟の設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第4条 交流棟の開館時間及び休館日については、規則で定める。

(使用の許可)

第5条 交流ホール又は交流ルーム(以下「交流ホール等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項による許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流ホール等の使用を許可しないものとする。

(1) 庁舎業務に支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(2) 公益、公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 政治的活動又は宗教的活動が目的であると認められるとき。

(4) 交流ホール等(附属設備を含む。)を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 直接営利を目的とするものと認められるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 交流ホール等の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由によって使用することができなくなったとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由で市長が使用許可を取り消したとき。

(使用料の減免)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) もっぱら公益のため使用するとき。

(2) 市の機関であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が減免の必要があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用許可にかかる申請内容に虚偽があると認められるとき。

(2) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

2 前項に規定する使用許可の取消し又は使用の停止によって生じた損害について、市長はその責を負わない。

(使用期間)

第10条 交流ホール等を連続して使用することのできる期間は、3日間(休館日を除く。)までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用上の義務)

第11条 使用者は、交流ホール等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、交流ホール等の使用が終わったとき、又は使用の停止を命じられたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、市長はその実費相当額を当該使用者に請求することができる。

(交流棟への入館の制限等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁止し、若しくは制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品類を携帯する者

(2) 動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬及び市長が特に認めた動物類を除く。)を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは公益を害するおそれがあると認める者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が交流棟の管理運営上支障があると認める者

(損害の賠償等)

第13条 交流棟への入館者(以下「入館者」という。)は、その責めに帰すべき事由により、当該施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第19号で令和5年7月18日から施行)

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による申請書の提出の受付その他交流棟の使用に関して必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

交流ホール等使用料金表

利用時間

室名

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

正午から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

交流ホール

2,640円

4,180円

5,500円

4,180円

6,710円

8,470円

交流ルーム1

1,320円

2,200円

2,860円

2,200円

3,630円

4,510円

交流ルーム2

1,320円

2,200円

2,860円

2,200円

3,630円

4,510円

備考

1 上表の使用料の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が使用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該使用料に2を乗じた額とする。

大和郡山市役所交流棟設置条例

令和5年3月14日 条例第10号

(令和5年7月18日施行)