○大和郡山市ケアラー支援条例

令和5年2月24日

大和郡山市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、ケアラーの支援に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民等、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラーの支援に関して基本となる事項を定めることにより、ケアラーが社会から孤立しないよう支え、とりわけ次代の社会を担うヤングケアラーの教育の機会の確保等を図り、もって全てのケアラーが自分らしく、健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ケアラー 市民等のうち、高齢、身体上若しくは精神上の障がい又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の必要な援助を提供する者をいう。

(2) ヤングケアラー ケアラーのうち、18歳未満の者をいう。

(3) 市民等 市内に居住する者、市内に存する事業所又は事務所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人をいう。

(5) 関係機関 介護、福祉、医療、保健、教育等に関する業務を行い、当該業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性がある機関をいう。

(基本理念)

第3条 ケアラーの支援は、家族や身近な人など市民相互の助け合いを尊重しつつも、全てのケアラーが個人として尊重され、多様な主体の相互の連携及び協力の下、ケアラーとその家族が孤立することのないよう社会全体で支えるように行わなければならない。

2 ヤングケアラーへの支援に当たっては、特に社会において自立的に生きる基礎を培い、次代の社会を担う力を養う重要な年齢であることに鑑み、適切な教育の機会を確保し、かつ、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるよう十分配慮されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、ケアラーの意向を尊重するとともに、市民等、事業者及び関係機関と相互に連携を図るものとする。

3 市は、ヤングケアラーがその福祉を保障される権利を有する年齢であることに鑑み、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう配慮するとともに、その健やかな成長が図られるよう、その発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じて、必要な支援を継続的に行うよう努めるものとする。

4 市は、ケアラーの支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、あらゆる機会を通じてケアラーの支援の必要性についての理解と関心を深めるとともに、ケアラーが孤立することのないよう、十分配慮するよう努めるものとする。

2 市民等は、ヤングケアラーの支援の必要性についての理解と関心を深めるとともに、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、それぞれの立場において十分配慮するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、ケアラーの支援の必要性についての理解を深め、市が実施するケアラーの支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、雇用する従業員がケアラーである可能性があることを認識し、当該従業員がケアラーであると認められるときは、その意向を尊重しつつ、就労とケアとの両立に資する配慮、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(関係機関の役割)

第7条 関係機関は、基本理念に基づき、ケアラーの支援の必要性についての理解を深め、市が実施するケアラーの支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

2 関係機関は、その業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性がある立場にあることを認識し、関わりのある者がケアラーであると認められるときは、その意向を尊重しつつ、健康状態及び生活環境を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。

3 関係機関は、支援を必要とするケアラーに対し、情報の提供、支援を行う機関の案内その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

4 関係機関のうち、学校その他の教育に関する業務を行うもの(以下「学校等」という。)は、特にその業務を通じて日常的にヤングケアラーに関わる可能性があることを認識し、関わりのある者がヤングケアラーであると認められるときは、その意向を尊重しつつ、教育の機会の確保の状況、健康状態及び生活環境を確認し、支援の必要性の早期の把握に努めるとともに、早期の適切な支援につながるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5 学校等は、ヤングケアラーが早期に必要な支援につながるよう、適切な学齢の児童及び生徒に必要な周知及び啓発を行い、意識の醸成を図るよう努めるものとする。

(ケアラーの支援に関する基本方針等)

第8条 市は、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、ケアラー及びヤングケアラーの支援に関する基本的な方針を定め、当該方針に基づき具体的な施策を講じるものとする。

(人材の確保及び育成)

第9条 市は、ケアラーの支援に関する施策を実施するための人材の確保に努めるとともに、研修等を行うことにより市及び関係機関の職員の資質向上を図り、人材の育成に努めるものとする。

(普及啓発)

第10条 市は、広報活動及び啓発活動を通じて、市民等、事業者及び関係機関が、ケアラーが置かれている状況及びケアラーの支援等に関する知識を深め、社会全体としてケアラーの支援が推進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(推進体制の整備)

第11条 市は、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な体制並びに市及び関係機関の相互間の緊密な連携協力体制を整備するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、ケアラーの支援の推進に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大和郡山市ケアラー支援条例

令和5年2月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)