○大和郡山市職員の休職期間の通算に関する規程
令和4年4月1日
大和郡山市訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、大和郡山市職員の分限に関する条例(昭和26年12月大和郡山市条例第35号)第5条に規定する休職の期間の通算に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、大和郡山市職員定数条例(昭和45年3月大和郡山市条例第4号)第1条に規定する職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員を除く職員をいう。
(休職の通算)
第3条 休職を命ぜられた職員が復職した日から起算して1年以内に傷病により休養を要する状態(以下「休養状態」という。)となった場合は、疾患・負傷の同一性を問わず、復職前の休養状態が引き続いているものとみなし、当該職員を休職させることができる。休養状態が複数回に及ぶ場合においても、また同様とする。
2 前項の規定により、再び休職を命ぜられた職員の休職期間の算定については、復職前の休職期間を通算する。
(休職期間の満了)
第4条 任命権者は、休職を命ぜられた職員の休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお心身の故障により勤務に服することができないと認める場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により当該休職している職員を免職することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日の前日から引き続き休職となっている場合における休職期間等の算定については、施行日の前日から引き続いている期間を通算するものとする。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。