○大和郡山市学校運営協議会規則

令和4年4月22日

大和郡山市教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、運営等について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等による学校運営への参画及び支援を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深めるとともに、一体となって学校運営の改善及び児童生徒又は園児の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、原則としてその所管に属する学校(大和郡山市小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例に定める小学校、中学校及び幼稚園をいう。以下同じ。)ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者(以下「保護者」という。)及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

(所掌事項)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織の編制に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限るものとし、職員個人を特定した意見は除く。

3 協議会は、教育委員会に対して前2項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長の推薦により、前項の委員の委嘱又は任命を行うものとする。ただし、対象学校の校長については、この限りではない。

3 委員の辞任等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を委嘱し、又は任命するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、この規則の施行日以降最初に委嘱し又は任命された委員の任期は、委嘱又は任命された日の属する年度の3月31日までとする。

2 第8条第3項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員の解任)

第11条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第9条の規定に違反したとき。

(2) その他解任に相当する事由があるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。

(報酬等)

第12条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び職員を会長に選出することはできない。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第14条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議の上、会長が議案を示して招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、対象学校の校長が招集する。

2 協議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、会議録を作成し、5年間保管しなければならない。

(会議の公開)

第15条 協議会の会議は、特別な事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第16条 教育委員会は、委員に対し、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第17条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(運営等)

第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない限りにおいて、運営に関し必要な事項を定めることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

大和郡山市学校運営協議会規則

令和4年4月22日 教育委員会規則第3号

(令和4年5月1日施行)