○大和郡山市規則における押印の取扱いの特例に関する規則

令和4年1月31日

大和郡山市規則第2号

大和郡山市規則において、市長その他本市の機関が収受する文書のうち押印を要するものについては、当該規則の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、当分の間、押印を省略することができる。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大和郡山市規則における押印の取扱いの特例に関する規則

令和4年1月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年1月31日 規則第2号