○議案に含まれる個人情報の取り扱いに関する基準

令和3年11月18日

大和郡山市告示第195号

(趣旨)

第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第10号に基づく権利の放棄に関する議案の提出及び議会における審議に関し、議会における議案の適正な審議に資するとともに、個人情報の保護を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。(個人情報取扱事務委託基準の一部改正)

(2) マスキング処理 黒く塗りつぶす等の方法により個人情報を伏せる処理をいう。

(3) 個人情報を掲載した議案書 議案書に掲載された個人情報について、マスキング処理を行わず全てを掲載した議案書をいう。

(4) 個人情報を伏せた議案書 個人情報の保護に必要な範囲で個人情報の一部又は全部をマスキング処理により伏せた議案書をいう。

(5) 担当部長 議会に提出する議案について、当該議案を所掌する部長をいう。

(議案の作成、提出及び配付)

第3条 法第149条第1号の規定に基づき市長が議会に議案を提出するときは、市長は、議案の審議に当たり必要な個人情報を議案書(議案書に付随して作成される資料を含む。以下同じ。)に掲載するものとする。

2 職員に対する議案書の配付は、次のとおりとする。

配付する議案書

配付する職員

個人情報を掲載した議案書

市長、副市長、教育長(ただし、当該提案する議案が教育委員会の所掌事務に関するものである場合に限る。)、総務部長、担当部長

個人情報を伏せた議案書

上欄に掲げる職員以外の職員

3 市長は、市民等の求めにより議案書を閲覧に供するときは、個人情報を伏せた議案書を供するものとする。

(職員の責務)

第4条 議案書の作成に関し個人情報を取扱うときは、所管課、総務課その他議案書の作成に関与する職員は、当該個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 個人情報を掲載した議案書の配付を受けた職員は、議会に対する議案の説明、議会の質疑に対する応答、その他議会の審議に資する目的以外にこれを使用してはならない。

3 個人情報を掲載した議案書の配付を受けた職員は、当該議案に個人情報が掲載された個人及び第三者の権利が不当に侵害されることがないよう、条例その他関係法令の規定に則してこれを適切に管理しなければならない。

4 個人情報を掲載した議案書の配付を受けた職員は、当該議案の審議終了後は、これを適正に処分しなければならない。

(雑則)

第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この基準は、令和3年11月18日から施行する。

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

議案に含まれる個人情報の取り扱いに関する基準

令和3年11月18日 告示第195号

(令和3年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節の2 情報公開・個人情報保護・行政手続
沿革情報
令和3年11月18日 告示第195号