○大和郡山市地籍調査作業規程
令和2年5月26日
大和郡山市訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の地籍調査の作業実施について、必要な事項を定めるものとする。
(地籍調査推進委員)
第2条 現地立会(以下「一筆地調査」という。)にあたって、市長は、地籍調査推進委員を委嘱するものとする。
2 前項の地籍調査推進委員は、一筆地調査に立ち会うものとする。
(地籍調査の作業)
第3条 地籍調査を実施するに当たり、法第3条第2項で定める地籍調査作業規程準則(昭和32年10月24日総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号土地・水資源局長)の規定を準用する。
(地籍調査の管理及び検査)
第4条 法第10条第2項の委託(以下「2項委託」という。)による地籍調査の管理及び検査に関し必要な事項は、2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成24年3月29日国土籍第568号国土交通省土地・建設産業局地積整備課長通知)及び2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成24年3月29日国土籍第569号国土交通省土地・建設産業局地積整備課長通知)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。