○大和郡山市市民生活支援基金条例

令和2年5月14日

大和郡山市条例第18号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)による影響を受けた市民の生活及び市内事業者の事業継続に対する支援並びに当該感染症の拡大防止に取り組むため、大和郡山市市民生活支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市市民生活支援基金条例

令和2年5月14日 条例第18号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和2年5月14日 条例第18号
令和3年3月23日 条例第2号
令和5年12月18日 条例第32号