○大和郡山市会計年度任用職員の給与等の支給に関する規則

令和2年4月1日

大和郡山市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月大和郡山市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、任命権者が別に定める。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第6条において準用する大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号。以下「給与条例」という。)第5条第3項の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は土曜日若しくは日曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第8条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第8条の5に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第13条第2項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項第1号の規則で定めるもの及び同項第2号の規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第12条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第15条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年7月大和郡山市規則第19号)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第15条第1項本文の規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第23条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第1項に規定する職員 100分の125

(2) 条例第18条第2項及び第3項に規定する職員 100分の25

4 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は土曜日若しくは日曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の特例)

3 この規則の施行の日の前日において、改正前地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員の期末手当の支給率については、第18条第3項の規定にかかわらず、令和元年12月支給時の期末手当の支給率との均衡を考慮し、特に必要な場合は市長が別に定めるものとする。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(在職者の号給等の調整)

2 この規則の施行の際現にフルタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後における号給については、この規則による改正後の大和郡山市会計年度任用職員の給与等の支給に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、この規則の施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者の施行日以後における基準月額について準用する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市会計年度任用職員の給与等の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

事務補助

1

1

司書A(図書館業務)

8

18

司書B(学校図書業務)

12

22

保育士・臨時講師(幼稚園)A

22

93

保育士・臨時講師(幼稚園)B(4年以上の実務経験を有する者)

29

93

保育士・臨時講師(幼稚園)C(日額任用、時給任用)

22

32

給食調理員A(補助業務)

11

21

給食調理員B

16

26

給食調理員C(月額任用)

15

93

クリーンセンター技能員A

17

93

クリーンセンター技能員B(時給任用)

17

27

臨時講師(小学校、中学校)

33

93

保健師

37

93

介護認定調査員

17

17

介護予防ケアマネジメント

27

27

交通指導員A

35

35

交通指導員B(経験者)

40

40

備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在籍した年数であって、経験年数以外のものをいう。

大和郡山市会計年度任用職員の給与等の支給に関する規則

令和2年4月1日 規則第18号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年4月1日 規則第18号
令和2年11月25日 規則第36号
令和4年2月1日 規則第5号
令和4年11月29日 規則第32号
令和5年12月18日 規則第34号