○大和郡山市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年4月1日

大和郡山市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(1) 病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの間

(2) 正式採用となるための能力及び成績の実証又は判定が十分でないと認められる場合 6月以内の期間

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第1号中「90日」とあるのは「15日」と、同項第2号中「6月以内」とあるのは「1月以内」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大和郡山市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年4月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年4月1日 規則第16号
令和5年4月1日 規則第17号の2