○大和郡山市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和2年4月1日
大和郡山市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの間
(2) 正式採用となるための能力及び成績の実証又は判定が十分でないと認められる場合 6月以内の期間
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。