○大和郡山市子育てのための施設等利用給付認定等に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第3条 布令第28条の3第1項の規定による申請書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に規定する子どもは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第1号様式)によるものとする。

(2) 法第30条の4第2号及び第3号に規定する子どもは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号様式)によるものとする。

(3) 法第19条第1号かつ法第30条の4第2号及び第3号に規定する子どもは、子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(第3号様式)によるものとする。

(認定の通知等)

第4条 法第30条の5第3項の規程による通知は、施設等利用給付認定通知書(第4号様式)によるものとする。

2 法第30条の5第4項の規程による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第5号様式)によるものとする。

(認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が定める期間とする。

(変更の届出)

第6条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(第6号様式)とする。

(施設等利用費の請求等)

第7条 府令第28条の19第1項の規定による請求書は、次の各号の掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設は、施設等利用費請求書(償還払い用)(第7号様式)によるものとする。

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業は、施設等利用費請求書(償還払い用)(第8号様式)によるものとする。

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業は、施設等利用費請求書(償還払い用)(第9号様式)によるものとする。

2 法第30条の11第3項の規定により特定子ども・子育て支援提供者が施設等利用給付認定保護者に代わって支払いを受ける場合は、次の各号の掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に請求するものとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第10号様式)によるものとする。

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第11号様式)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書)

第8条 府令第28条の19第2項の規定による証拠書類は、次の各号の掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設は、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第12号様式)又はこれに準ずる領収書によるものとする。

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業は、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第13号様式)によるものとする。

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業は、活動報告書(第14号様式)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援提供証明書)

第9条 府令第28条の19第2項の規定による支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第15号)によるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年7月6日から施行する。

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大和郡山市子育てのための施設等利用給付認定等に関する要綱

令和元年9月18日 年番号なし

(令和元年10月1日施行)