○大和郡山市職員の人事評価に関する規程

令和2年3月19日

大和郡山市訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づく職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された被評価者の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 被評価者があらかじめ設定した業務目標の達成度合いに応じ、被評価者の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 対象期間 人事評価の対象となる期間をいい、毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。

(5) 評価期間 対象期間のうち、実際に人事評価を行う期間をいい、任命権者が定める。

(6) 人事評価シート 評価期間における被評価者の人事評価を記録するため、被評価者の職種及び職務に応じて定める様式をいう。

(人事評価の方法)

第3条 人事評価は、能力評価及び業績評価により行うものとする。ただし、被評価者の勤務条件等により、公正な人事評価を実施することが困難であると任命権者が認める場合は、能力評価又は業績評価のいずれか一により実施することができる。

(被評価者)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、次に掲げる者についてはこの限りでない。

(1) 評価期間において、休暇の取得、休職若しくは停職、出張又は研修により長期間にわたり本来の勤務場所を離れるなどの事由により、公正な人事評価を実施することが困難であると任命権者が認める職員

(2) 国、他の地方公共団体又はこれに準じる団体からの派遣、割愛等により任用されている職員

(3) 公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第5号)第2条第1項各号に掲げる団体から研修等の目的により本市に派遣され、任用されている職員

2 前項ただし書の規定にかかわらず、任命権者が必要と認めるときは、同項各号に掲げる者を人事評価の対象とすることを妨げない。

(被評価者の責務)

第5条 被評価者は、人事評価の実施に際し、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 任命権者が定める期間において、自らが達成すべき職務目標、職務目標の達成基準及びその手段(以下「職務目標等」という。)を設定し、1次評価者の承認を得るものとする。この場合において、1次評価者より理由を付して設定した職務目標等の是正を求められたときは、速やかにこれに応じるものとする。

(2) 評価期間を通じて前号の職務目標の達成に努めるとともに、職務に従事する際には、能力を十分に発揮し、その遂行に努めるものとする。

(3) 任命権者が定める期間において、職務目標の達成度合いについて自己評価を行うものとする。この場合において、被評価者は、公正な自己評価に努めるものとする。

(評価者)

第6条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、被評価者を直接評価する1次評価者及び1次評価者の評価結果を調整する2次評価者とし、その区分は、任命権者が別に定める。

2 評価者が事故その他の事由により人事評価を行うことができない場合は、任命権者は、適当と認める他の職員を評価者として指定することができる。

(評価者の責務)

第7条 評価者は、人事評価の実施に際し、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 被評価者に対して、人事評価の制度について周知を図るものとする。

(2) 被評価者が職務目標として掲げた職務の達成状況、職務遂行の過程で発揮した能力、被評価者の勤務態度、その他人事評価シートに掲げる評価項目について観察し、公平かつ公正な評価を実施するものとする。

(3) 評価及び面談の実施にあたっては、被評価者の人材育成に資することに留意するものとする。

(4) 評価結果について被評価者より説明を求められたときは、誠意を持ってこれに応じるものとする。

(不均衡の調整)

第8条 2次評価者は、最終評価者として、1次評価者が行った人事評価の適否及び他の被評価者の人事評価の結果との不均衡を調整するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、1次評価者に対して人事評価の結果を是正させることができる。

2 2次評価者よりも上位の職階である職員は、公平かつ公正な人事評価に必要があると認めるときは、2次評価者に対して必要な調整を命じることができる。

(職務目標)

第9条 評価者である所属長は、対象期間における課の業務目標を作成するものとする。

(面談の実施)

第10条 1次評価者は、職務目標の内容、進捗状況等の確認並びに被評価者に対する指導及び助言を行うため、任命権者が定める期間中において被評価者と面談を実施するものとする。

(人事評価シートの提出)

第11条 1次評価者は、任命権者が指定する期日までに、2次評価者に対し、人事評価シートを提出するものとする。

2 2次評価者は、前項により提出された人事評価シートについて、任命権者が指定する期日までに、第8条に掲げる不均衡の調整を実施し、任命権者に提出するものとする。

(記録の効力)

第12条 人事評価シートの記録は、次の人事評価が行われるまでの間、当該被評価者の人事評価の成績を示すものとして、その効力を有する。

(人事評価シートの保管)

第13条 人事評価シートの保管者は、人事課長とし、その作成後5年間これを保管するものとする。

(結果の開示)

第14条 人事評価の結果は、すべて当該被評価者に開示する。

(結果の活用)

第15条 評価者は、人事評価の結果を被評価者の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

2 任命権者は、人事評価の結果を被評価者の任用、給与、その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第16条 第14条の規定により開示された人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、人事課職員が対応する。

3 苦情処理は、書面による申請に基づき、必要に応じて大和郡山市人事評価苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)の意見を聴き、任命権者が行う。

4 苦情処理委員会の組織及び所掌事務については、市長が別に定める。

(人事評価検討委員会)

第17条 人事評価の公平かつ公正な運用の確保を図るため、大和郡山市人事評価制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会の組織及び所掌事務については、市長が別に定める。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大和郡山市職員の人事評価に関する規程

令和2年3月19日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)