○大和郡山市立幼稚園預かり保育条例施行規則

令和元年12月5日

大和郡山市教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市立幼稚園預かり保育条例(令和元年9月大和郡山市条例第11号)第9条の規定に基づき、大和郡山市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において実施する預かり保育の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施日)

第2条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日、水曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 原則として、3月29日から始業式の日まで

(4) 原則として、8月13日から8月15日まで

(5) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、当該幼稚園の園長(以下「園長」という。)が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の実施日を変更することができる。

(実施時間)

第3条 預かり保育の実施時間は、幼稚園の教育時間終了後から午後4時30分までとする。ただし、大和郡山市立学校の管理運営に関する規則(昭和41年8月大和郡山市教育員会規則第2号)第3条に規定する夏期休業日、冬期休業日、春期休業日及び創立記念日(以下「休業日」という。)については、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(要件)

第4条 預かり保育は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、保護者の希望により実施するものとする。

(1) 園児が預かり保育を利用しようとする幼稚園に在籍していること。

(2) 次に掲げる場合のいずれかに該当すること。

 保護者が園児の兄弟姉妹の参観又は懇談会に出席する場合

 保護者又は家族が入通院、看護又は介護の必要がある場合

 保護者が就労又は就学する場合

 その他園長が必要と認める場合

(承認の申請)

第5条 預かり保育の利用の承認を受けようとする保護者は、原則として利用する日の属する月の前月25日(その日が休業日にあたるときは、その日の後においてその日に最も近い休業日ではない日)までに、預かり保育利用申請書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。ただし、保護者の緊急又はやむを得ない事情があるときは、この限りではない。

(利用の承認)

第6条 園長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、預かり保育利用決定通知書(様式第2号)又は預かり保育利用不決定通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(利用の中止)

第7条 預かり保育の承認を受けた保護者は、その利用を中止するときは、園長に預かり保育利用中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

(保育料の納付)

第8条 保護者は、当該月分の預かり保育の利用に係る保育料を翌月の20日までに納付しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、預かり保育に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大和郡山市立幼稚園預かり保育条例施行規則

令和元年12月5日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)