○大和郡山市立幼稚園預かり保育条例

令和元年9月18日

大和郡山市条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、大和郡山市立小学校中学校及び幼稚園の設置に関する条例(昭和39年3月大和郡山市条例第6号)第4条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)において預かり保育を実施することにより、幼児の健やかな成長を図り、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 園児 入園の許可を受け、現に幼稚園に在園している幼児をいう。

(2) 預かり保育 学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間に、園児のうち保育を必要とするものを対象として当該園児が在園する幼稚園において行う教育活動をいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(預かり保育の実施)

第3条 大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、幼稚園において預かり保育を実施する。

2 預かり保育の実施日及び実施時間は、教育委員会が規則で定める。

(利用の承認)

第4条 預かり保育を利用しようとする保護者は、園長の承認を受けなければならない。

(預かり保育料の額)

第5条 預かり保育の利用に係る保育料(以下「保育料」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後における教育活動に係る保育料は、園児1人につき日額200円とする。

(2) 前号の規定によるもの以外の教育活動に係る保育料は、園児1人につき日額400円とする。

2 前項に規定する保育料は、市長が指定する日に徴収する。

3 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保育料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めた者に対して、保育料を減額し、又は免除することができる。

(承認の取消し)

第7条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 保護者が園児を退園させ、若しくは転園させ、又は休園させたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により預かり保育の利用の承認を受けたとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(保護者の責務)

第8条 預かり保育を利用する場合の園児の送迎は、当該園児の保護者の責任において行うものとする。

2 預かり保育の利用に際し園児が疾病等にかかり、又は疾病等にかかっている疑いがあるときは、当該園児の保護者は、当該幼稚園の園長の指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市立幼稚園預かり保育条例

令和元年9月18日 条例第11号

(令和5年7月6日施行)