○大和郡山市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成31年3月19日

大和郡山市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、大和郡山市における生産緑地地区の区域の規模について定めるものとする。

(区域の規模)

第2条 法第3条第2項の条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の区域であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成31年3月19日 条例第1号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成31年3月19日 条例第1号